機械装置の100%即時償却
※平成29年3月31日に終了しました。
中小企業投資促進税制の上乗せ措置活用のすすめ~事前の申請が必要です~
B類型の対象設備には「機械装置」が含まれています。機械装置に係る損益計画を策定し、その投資利益率に関して、一定の要件を満たすことについて、税理士等及び経済産業局の確認を得ることで、100%即時償却が可能になります。
機械装置の全てが対象になることは意外と知られていません。
取得資産 | 取得時期 | 生産性向上設備 投資促進税制 |
中小企業投資促進税制 の上乗せ措置 |
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機械装置 | 平成28.4.1~ 平成29.3.31 |
特別償却 取得価額×50% |
即時償却 取得価額×100% |
経済産業局へ確認申請業務の代行も承ります。ぜひお気軽にご相談ください。
中小企業投資促進税制の上乗せ措置を利用して、投資初年度に機械装置取得価額の100%を減価償却できれば、財務的なメリットは大きなものがあります。
「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」概要
「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」は、質の高い設備投資の促進により事業者の生産性向上を図ることを目的に平成26年1月20日に創設された新たな税制です。
「中小企業投資促進税制」5つのポイント
POINT1 対象者の範囲が広い!
青色申告する資本金1億円以下の法人・個人事業主が対象設備(※1)を取得等して指定事業(※2)の用に供した場合に利用することができます。
POINT2 対象設備と指定事業
※1 対象設備
設備 | 要件 |
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機械装置 | すべて(1台160万円以上) |
器具備品、工具 | ・一定の電子計算機(複数台計120万円以上) ・一定のデジタル複合機(1台120万円以上) ・一定の試験又は測定機器、測定工具、検査工具 (1台30万円以上かつ複数台計120万円以上) |
ソフトウエア | 一定のソフトウエア(複数合計70万円以上) |
貨物自動車 | 車両総重量3.5t以上 |
内航船舶 | 取得価額の75%が対象 |
- (注1)中古品、貸付の用に供する設備等は原則として対象外です。
- (注2)上の対象設備のうち、生産性向上に資する一定の設備は、上乗せ措置の適用を受けることができます。(ただし、貨物自動車、内航船舶については上乗せ措置の適用はありません。)
※2 指定事業
製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除きます)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)、農業、林業、漁業、水産養殖業
※風俗営業法上の性風俗関連特殊営業に該当する事業については、対象となりません。
POINT3 適用対象者
青色申告書を提出する中小企業者等(※)
※中小企業者等とは、
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
- 農業協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会等)を指します。
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- (1) 大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける子会社
- (2) 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける子会社
POINT4 措置の内容
通常措置 (生産性向上に資する一定の設備以外) |
上乗せ措置 (生産性向上に資する一定の設備) |
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特別償却 | 税額控除 | 特別償却 | 税額控除 | |
個人事業主 資本金3,000万円以下の法人 農業協同組合等 |
30% | 7% | 即時償却 | 10% |
資本金3,000万円超の法人 | 30% | 適用なし | 即時償却 | 7% |
POINT5 税制措置が手厚い!
中小企業投資促進税制の上乗せ措置を適用できる場合は、100%即時償却または10%の税額控除(資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業者の場合)を選択できます!
従前の設備関係税制の枠を超えた画期的な内容の税制となっています。
産業競争力強化法
類型 | A:先端設備 | B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備 |
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対象設備(要件) |
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確認者 | (工業会等) | 経済産業局(要事前確認) |
租税特別措置法
その他満たすべき要件 | 生産等設備を構成するものであること/最低取得価額要件を満たしていること、国内への投資であること/中古資産・貸付資産でないこと、等 |
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対象者 | 青色申告書を提出する中小企業者等 |
税制措置 |
○産業競争力強化法施行日(平成26年1月20日)以降に取得等をし、かつ事業の用に供した設備が対象 <平成28年4月1日から平成29年3月31日まで> ※税額控除10%とは、対象設備の取得価額の10%相当額を当期に支払う法人税額等から控除する(差し引く)ことを指す。ただし、本税制による控除額の上限は、当期の法人税額等の20%。 |