設備投資するなら100%即時償却で法人税節税【中小企業経営強化税制活用のすすめ】
100%即時償却のメリットとは?
通常設備投資を行うと、設備の対応年数に応じて、期ごとに利益から一定額をマイナスする会計処理を行います。しかしこの即時償却は、一括して前金を損金処理できます。 即時償却のメリットは、設備を取得したその年に前倒しで経費計上することによりその年度の利益が目減りし、法人税の課税対象所得を少なく抑えられるという点です。減価償却の期間が短くなると、設備投資額の回収期間が短くなることにつながります。つまり、事業リスクが軽減されます。 支出のタイミングで即時償却によって損金その年の節税額を増やすことができれば、資金に余裕ができ、さらに次の投資にまわすこともできます。中小企業の経営のセオリーは「損を先に確定させること」です。将来のことは誰にも分かりません。急に現金が必要になることもあります。不測の事態に備えることが重要です。 今後設備投資を予定している中小企業は、中小企業経営強化税制や先端設備等導入計画など、即時償却が可能な優遇税制を積極的に活用しましょう。100%即時償却(中小企業経営強化税制)が使える対象企業は?
以下、中小企業者等が中小企業経営強化税制活用の対象 となります。- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
- 協同組合等
100%即時償却(中小企業経営強化税制)が使える期間は?
平成29年4月1日から令和9年3月31日までの期間
100%即時償却(中小企業経営強化税制)活用に必要なことは?
経営力向上計画の認定を受けることが大前提となります。
こんなお悩みありませんか?
- これから設備投資しようと思っており固定資産税を削減したい
- 中小企業経営強化税制の仕組みが複雑で良く理解できない
- 書類の申請方法や提出先が良く分からない
- 申請を一括して依頼できる代行サポートがあれば活用してみたい
- 補助金をもらっているが、中小企業等経営強化法も適用できるか知りたい
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設備の取得に係る税制措置の概要
認定計画に基づき取得した一定の設備に係る法人税等の特例、認定計画に基づき行った事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例、認定計画に基づき行った事業承継等に係る準備金の積立(損金算入)の措置を利用することができます。法人税(※1)について、即時償却又は取得価額の10%(※2)の税額控除が選択適用できます。(中小企業経営強化税制)
※1 個人事業主の場合には所得税 ※2 資本金3000万円超1億円以下の法人は7%- どんな設備が対象?
- 機械装置、ソフトウエア、器具備品・工具、建物附属設備。固定資産の設備投資をしてくださいというのが大前提。多くの中小企業が、この税制の対象になる資産に投資している。
中小企業経営強化税制の概要
- 青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間(平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間)内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
類型と設備の対象設備の詳細
類型 | 要件 | 確認者 | 対象設備 (※1~3) |
その他 要件 |
---|---|---|---|---|
A類型 |
生産性が旧モ デル比平均 1 %以上向上する 設備 |
工業 会等 |
機械装置 (160万円 以上) 工具(30万 円以上) (A類型の場合 、測定工具 又は検査工具 に限る) 器具備品 (30万円以 上) 建物附属設 備(60万円 以上) ソフトウェア (70万円以 上) (A類型の場合、 設備の稼働状況 等に係る情報収 集機能及び分析 ・指示機能を有 するものに限る) |
器具備品 ・本店・ 寄宿舎等 に係る建 物附属設 備、福利 厚生施設 に係るも のは該当 しません。 (※4)
|
B類型 | 投資収益率が 年平均5%以上 の投資計画に 係る設備 |
経済
産業 局 |
||
C類型 | 可視化、遠隔操 作、自動制御化 のいずれかに該 当する設備 |
|||
D類型 | 修正ROAまた は有形固定資 産回転率が一 定割合以上 の 投資計画に係 る設備 |
- どの類型がよく使われているか?
- 多くの人は生産性工場設備(A類型)か収益力強化設備(B類型)を使っている。
指定事業とは
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(一定の類型を除き(注4参照)、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、その他これらに類する事業を除きます。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、不動産業、情報通信業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの) (注1)中小企業投資促進税制の対象事業に該当する全ての事業が中小企業経営強化税制の指定事業となります。 (注2)電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)等は対象になりません。 (注3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除きます。 (注4)料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業は、生活衛生同業組合の組合員が営むもののみが指定事業となります。適用手続きについて
活用の多い、生産性向上設備(A類型)と収益力強化設備(B類型) に絞ってご紹介いたします。生産性向上設備(A類型)の場合
下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの ①一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません) ②経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備(※) ※ソフトウェアについては、情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価額
(1台1基又は一 の取得価額) |
販売 開始 時期 |
---|---|---|---|
機械装置 (※1、5) |
全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び 検査工具 |
30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 (※2、6) |
全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 (※3、5、6) |
全て | 60万円以上 | 14年以内 |
ソフトウェア (※4、6) |
設備の稼働状況等 に係る情報収集機 能及び分析・指示 機能を有するもの |
70万円以上 | 5年以内 |
- 1発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をするもの(経営力向上計画の実施時期のうちで発電した電気の販売を行う期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等。以下同じ)を除く。
- 2医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。
- 3医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするものを除く。
- 4複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く(中小企業投資促進税制と同様)。
- 5発電設備等の取得等をして税制措置を適用する場合には、経営力向上計画の認定申請時に「発電設備等の概要等に関する報告書」及びその記載内容を証する書類の添付が必要となります。詳しくは「経営力向上計画策定の手引き」P.23を確認してください。
- 6働き方改革に資する減価償却資産であって、生産等設備を構成するものについては、本税制措置の対象となる場合があります。詳しくはこちらの質疑応答事例(国税庁)をご確認ください。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/ hojin/04/16.htm
生産性向上設備(A類型)の適用手続き
収益力強化設備(B類型)の場合
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの。年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることにつき、経済産業大臣(経済 産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備経済産業局から確認書を取得する必要があります。
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価額
(1台1基又は一 の取得価額) |
---|---|---|
機械装置 (※1、5) |
全て | 160万円以上 |
工具 | 全て | 30万円以上 |
器具備品 (※2、6) |
全て | 30万円以上 |
建物附属設備 (※3、5、6) |
全て | 60万円以上 |
ソフトウェア (※4、6) |
全て | 70万円以上 |
- 1発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をするもの(経営力向上計画の実施時期のうちで発電した電気の販売を行う期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等)を除く。
- 2医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。
- 3医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするものを除く。
- 4複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く(中小企業投資促進税制と同様)。
- 5発電設備等の取得等をして税制措置を適用する場合には、経営力向上計画の認定申請時に「発電設備等の概要等に関する報告書」及びその記載内容を証する書類の添付が必要となります。詳しくは「経営力向上計画策定の手引き」P23を確認してください。
- 6働き方改革に資する減価償却資産であって、生産等設備を構成するものについては、本税制措置の対象となる場合があります。詳しくはこちらの質疑応答事例(国税庁)をご確認ください。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/ hojin/04/16.htm
収益力強化設備(B類型)の投資利益率の計算方法
年平均の投資利益率は、次の算式によって算定します。- 1会計上の減価償却費
- 2設備の取得等をする年度の翌年度以降3年度の平均額
- 3設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
収益力強化設備(B類型)の投資計画の策定単位について
投資計画の策定単位は、収益力強化設備の導入の目的(=事業の生産性の向上に特に資すること)に照らして、必要不可欠な設備の導入に係るものであり、その設備から投資利益率を算定する際に、追加的に生じる効果を正確に算出するために必要最小限の単位が、投資計画の策定単位です。 (例)工場の生産ラインの改善投資→生産ライン単位(工場全体に効果が出る場合は工場単位)収益力強化設備(B類型)の適用手続き
各経済産業局の問い合わせ先
(お問い合わせ先) | (管轄地域) |
---|---|
○北海道経済産業局 中小企業課(直通:011-709-3140) | 北海道 |
○東北経済産業局 経営支援課(直通:022-221-4806) | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、 山形県、福島県 |
○関東経済産業局 中小企業課(直通:048-600-0338) | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、 長野県、静岡県 |
○中部経済産業局 経営力向上室(直通:052-951-0253) | 岐阜県、愛知県、三重県 |
○中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局 産業課(直通:076-432-5401) | 富山県、石川県 |
○近畿経済産業局 創業・経営支援課 (経営力向上計画 直通:06-6966-6036) (B~D類型 直通:06-6966-6065) | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 奈良県、和歌山県 |
○中国経済産業局 経営支援課(直通:082-205-5316) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
○四国経済産業局 中小企業課(直通:087-811-8562) | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
○九州経済産業局 経営支援課(直通:092-482-5592,5593) | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、 宮崎県、鹿児島県 |
○沖縄総合事務局経済産業部 中小企業課(直通:098-866-1755) | 沖縄県 |
- 減価償却資産の種類の判断や税法上の規定に関するお問い合わせに関しては、公認会計士・税理士、又は所轄の税務署までご確認下さい。
設備の取得時期について(中小企業経営強化税制共通)
経営力向上設備等については、以下のとおり、経営力向上計画の認定後に取得することが【原則】です。原則に従うことができない場合には、設備取得日から一定期間内に経営力向上計画が受理される必要がありますので、【例外】の流れをご確認下さい。原則経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得
例外設備取得後に経営力向上計画を申請する場合 設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります(計画変更により設備を追加する場合も同様です)。 上記の場合において税制の適用を受けるためには、制度の適用を年度単位で見ることから、遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受ける必要があります(当該事業年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください)。 なお、D類型を活用する場合、事業承継等の実施後に設備を取得する必要があるため、新規申請の場合は例外措置の活用はできません。
経営力向上計画の申請に関する柔軟な取扱いについて
現行、経営力向上計画の申請に当たっては、事前に工業会証明書(A類型)、経産局確認書(B・C類型)を取得することが原則となっています。 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する等、経営力向上計画の認定を迅速化する観点から、以下の特例を講じることとなりました。 〇令和3年8月2日以降の経営力向上計画の申請において、工業会証明書(A類型)、経産局確認書(B・C類型)の申請手続と同時並行で、計画認定に係る審査を行うことを可能とします。 ※工業会証明書(A類型)、経産局確認書(B・C類型)の申請は、経営力向上計画の申請より前に行う必要があります。 ※経営力向上計画の認定までの標準処理期間(30日)については、工業会証明書・経産局確認書がないため、認定業務を実施できない場合は、申請の補正を要する期間として標準処理期間に含まないこととします。 ※工業会証明書の添付がなく申請書を提出した場合で、決算期が近づいている時は、申請者ご自身で証明書の提出忘れがないか管理をお願いいたします。また、工業会証明書のみを提出する場合、事前に申請先に電話等でご連絡するよう御願いいたします。柔軟化1経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得
柔軟化2設備取得後に経営力向上計画を申請する場合
出典:中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/