2009年11月11日
年末前に個人所得税の節税チェックをしましょう
おはようございます(^O^)/昨日の夜から秋雨が続いています。
気がつけば、来月はもう12月です。年末です。
個人事業主の皆さんは、来月が決算ということになります。
そこで、個人事業主の大きな所得税節税対策である「小規模企業共済」と「中小企業倒産防止共済」について確認をしてみましょう。
「小規模企業共済」も「中小企業倒産防止共済」も独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度です。
小規模企業共済は個人事業主や中小零細企業の役員の退職金を準備する制度です。
個人が共済掛金を掛けていきます。
掛金は全額、所得税を計算するときの所得控除となり、所得税の節税となります。
個人事業主が事業を廃止したり、法人の役員を退職したときに、共済金を受け取ります。この共済金の受け取りは退職金扱いになり、退職所得として課税されます。
退職所得課税は極めて優遇されています。
大きな退職所得控除があり、退職金がこの小規模企業共済金のみであれば、多くの場合、この共済金には税金がかからないか、かかってもわずかです。
共済金を掛けるときには所得税控除され、受取るときには退職所得課税により極めて優遇された課税になります。
つまり、税金のかからない預貯金をしているのと同じです。
通常は、税引後のお金を預貯金しています。無税でお金を貯めていけるのですから、絶対に使ったほうが良いですよね。
小規模企業共済は、加入資格があります。
加入資格さえ満たせば、すぐにでも加入をお勧めします。
掛金は、月額1,000円から最高70,000円まで(500円単位)で自由に設定できます。
お勧めは、最高額の70,000円です。年間840,000円の所得控除が生まれます。
節税額は、その人の所得税率により異なりますが、最高税率50%の方であれば、年間420,000円の所得税の節税ができます。
年払制度はありませんが、1年分を前払いすることはできます。
掛金を払った年の所得控除となります。例えば今月あるいは来月加入して、1年分を前払いすると今年から1年分の所得控除を受けることができます。
最高額で加入すれば、今年から84万円の所得控除を受けることができます。
次に、中小企業倒産防止共済です。
これは、中小企業基盤整備機構(国の出先機関)が提供する節税商品です。
中小基盤整備機構のホームページを確認すると、「連鎖倒産から中小企業を守る制度」と紹介されています。
もちろん、こういう機能もあるのですが、この中小企業倒産防止共済を利用することにより簿外資産を形成することができます。
中小企業倒産防止共済という名前ですが、個人事業主も加入できます。
掛金は、全額事業経費となります。事業所得が圧縮されます。
掛金は、月額5,000円から最高80,000円まで(5,000円単位)で自由に選択できます。
お勧めは、最高額の80,000円です。年間で960,000円です。小規模企業共済と同じように、1年分を前払いできます。払った年に事業経費になります。
今月あるいは来月加入して、1年分を前払いすると今年から1年分の事業経費を計上し、事業所得を圧縮することができます。所得税率50%の方であれば、480,000円が節税できます。
中小企業倒産防止共済は、通算で40ヵ月分、320万円まで掛金を掛けることができます。
40ヵ月掛けて解約すると、掛金の100%の解約返戻金を受け取ることができます。この解約返戻金は事業の収益となります。解約時期は都合に合わせて選択することができます。
この解約益を使って事業投資をすると、過去に払うべきだった税金で事業投資の一部を賄うことができます。
事業投資をしなくても、簿外資産を保有することにより経営の安定化にはつながります。収益が悪化したときに解約して補てんすることができます。
デメリットは最高320万円までしかできないということです。
しかし、実行したほうが大きなメリットがあるのは言うまでもありません。
中小企業倒産防止共済は、加入要件さえ満たせば、法人も活用できます。まだ未加入の法人も実行をお勧めします。
個人事業主は、節税方法が多くありませんので、こういった細かいことを積み重ねていきたいですね。