2010年02月25日
退職金支給は難しい?
こんにちは(^-^)/花粉が飛んでますね~。少しずつ目に来てます
さて、最近、オーナー経営者へ役員退職金を支給する企業が増えています。
僕たちも退職金支給についてご相談を受けることが増えてきています。
退職金支給は意外と細かい準備が必要です。
議事録等を残しておかないと税務否認を受けることもあるようです。
注意が必要ですね。
ということで、退職金を出す際の留意点を確認していきましょう。
①役員退職慰労金規程を作っておく
役員退職金規定を作っておきたいものです。
退職金規定がなければ、役員の退職金は、株主総会で決議することになります。
役員退職金規定があれば、株主総会では退職金を払うことだけを決議し、詳細については取締役会に一任することができます。
実際に退職金を支給するときになると分かりますが、この「取締役会に一任する」ことができるかどうかが結構重要になります。
②議事録を作成して残しておく
役員退職金支給に際しては、株主総会や取締役会などで決議すべき事項があります。
これらの項目について、議事録を作成し保存しておきたいものです。
税務調査のときには議事録が必ず確認されると考えておいたほうがよいでしょう。
先日、あるお客様の顧問税理士先生が、「議事録なんかなくても大丈夫や!!」と断言されていましたが、そのお客様の将来に不安を感じずにはいられません。
③退職所得の給付に関する申告書を保存しておく
退職所得の給付に関する申告書を退職金受給者に書いてもらい、会社で保存しておきたいものです。
退職金を支給しているにも関わらず、退職所得の給付に関する申告書を保存していない、あるいは、そもそも受給者が申告書を書いていない例も散見されます。
これも税務調査では確認の対象になるケースがあるようです。
後から作ろうと思っても、退職の事由によっては受給者に申告書を記入してもらいづらい場合もあります。退職金支給時に、受給者本人に書いてもらうと手続きもスムーズです。
あるお客様では、ここ数年で何度か役員退職金を支給しているにもかかわらず、一度も退職所得の給付に関する申告書を作成保存したことがないそうです。会計事務所からのアドバイスもなかったそうです。
お客様のリスクが実現化しないことを祈るばかりです。
④市区町村への源泉税納付
退職金は源泉分離課税を選択できますので、一般的には、退職金支給のときに会社が所得税及び住民税を源泉納付して課税が終了します。
所得税については特に問題ないのですが、住民税については各市区町村で実務処理が違います。
毎月の住民税の特別徴収納付書で納付を済ませる仕組みになっている市区町村もあれば、別途納入申告書が用意されている市区町村もあるようです。
事前に確認しておくと、退職金を支給した後で慌てなくて済みますね。
退職金は、多くの企業で、大きな金額が動く取引となります。
細かい実務は事前に確認し、余裕をもったスケジュールで間違いなく流していきたいですね