2011年04月28日
つなぎ法案を活用しましょう!!
こんにちは(^O^)/一昨日、震災後初めて東京へ出張してきました。
駅の多くのエスカレーターが止まっていました。
僕は山手線や有楽町線しか利用しなかったので大きな影響はありませんでしたが、大江戸線など地下深くの駅を利用しなければならない人はとても苦労しているようです。
電気も消えている個所が多くありました。
いつもにくらべると薄暗い感じでした。
東京での仕事を終えて、名古屋へ移動しました。
名古屋では、直接的には震災の影響を意識することはありませんでしたが、お会いした方が富士山噴火を心配されてました。
富士山付近の小さな地震も増えているのだとか…。
さてさて、3月11日の震災から、国会の様々な審議がストップしました。
税制改正もその一つです。
一方で、租税特別措置法という時限立法があります。租税特別措置法は時限立法で、3月31日にその適用期限を迎えるという内容も多くありました。
放っておくと、様々な弊害があるため、現在は「つなぎ法案」が走っています。
つなぎ法案は平成23年4月から平成23年6月末までです。
つなぎ法案により、3月31日で終了する予定だった租税特別措置法が、内容変更なくそのままの内容で6月末日まで適用となります。
対象となる租税特別措置法については、下記財務省ホームページにて確認できます。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e-list.htm
注目すべき内容が二つあります。
一つ目は、「エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」です。
いわゆる「エネ革税制」です。
エネ革税制の適用対象の償却資産を取得すると、初年度100%償却できるという画期的な制度です。
1月、2月には駆け込み需要も見られましたが、投資が3月末に間に合わない会社もたくさんありました。
そんな会社には願ってもないつなぎ法案です。
今、新規投資を検討している会社は、その償却資産がエネ革税制の適用資産で、その償却資産の稼働が7月や8月になるようであれば、6月までの導入に前倒しを検討することをお勧めします。
7月以降の投資になれば、グリーン投資減税に変わり(税制改正大綱どおりであれば…)、30%特別償却が取れるだけということになります。
大きな差です。
二つ目は、「医療用機器等の特別償却」です。
医療用機器等の特別償却制度の対象となる医療用機器等は、
①医療用機器等のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして一定のもの
※1基又は1台の取得価額が500万円以上のものに限る。
②医療の安全の確保に資する医療用機器等で一定のもの
③新型インフルエンザに対応するための簡易陰圧装置
④特定増改築施設に係る措置
⑤建替え病院用等建物に係る措置
となっています。
これが、税制改正後は、①、②は特別償却率が下がります。③は対象外となります。
注目すべきは、④、⑤が対象外となるということです。
④⑤の対象となる増改築や建築を進めている医療法人は、もし7月初旬の竣工であれば、6月竣工にできないか検討することをお勧めします。
医療用機械の特別償却率の削減はわずかな率ですが、償却資産はできるだけ早期に償却できるほうが望ましいことに変わりはありません。
7月、8月に医療用機械を買う予定であれば、6月末までに前倒しすることを検討することをお勧めします。
震災により、西日本の企業にも大きな影響が出始めています。
使える制度は賢く活用し、したたかに企業経営していきましょう!