2014年01月24日
平成26年度税制改正の目玉(^^)
おはようございます(^O^)/大変遅ればせながらですが、今年もよろしくお願いいたします。
さて、弊社は、正月休み明けが、1年の中で最も時間的余裕があるタイミングなのですが、その正月明けを利用して皆でシンガポールへ行ってきました。
昨年も同じ時期にシンガポールへ行きました。
1年ぶりのシンガポールは、相変わらずバブった感じで、勢いを感じました。
シンガポールの話しは色々とあるのですが、今回は、平成26年度税制改正の目玉についてです。
平成26年度税制改正の目玉は、設備投資に係る優遇税制です。これはスゴイです。本当に。
まず、生産性向上を促す設備投資促進税制の創設です。
これは、先端設備を導入するための設備投資や、生産ラインやオペレーションの刷新・改善のための設備投資を即時償却又は5%税額控除できる制度です。
この制度は、すべての企業に適用される制度ですが、中小企業にはさらに使いやすい制度が設けられています。
中小企業投資促進税制が拡充されます。
これまでは、中小企業が対象設備に設備投資した場合、30%の特別償却か7%の税額控除を選択適用できました。
これが拡充され、対象設備(条件付き)に設備投資した場合、特別償却の枠が広がり、即時償却が可能になります。
また、税額控除を選択した場合は、現行7%が10%に拡大されます。
生産性向上を促す設備等投資促進税制も中小企業投資促進税制の拡充も、平成25年度中より適用となっていますが、いつからでしょうか。
これら二つの優遇税制は、「産業競争力強化法」がベースになっています。
ということで、産業競争力強化法の施行日から適用されることになっています。
そして、産業競争力強化法は、平成26年1月26日に施行されました。
では、対象設備はどうでしょうか。
「産業競争力強化法の省令において対象設備の基準を定める」ということになっていますが、手っ取り早いのは、メーカーに対象設備かどうかを確認することです。
生産性向上を促す設備投資促進税制の即時償却は平成27年度末まで(制度自体の適用期間は平成28年度末まで)、中小企業投資促進税制の拡充は平成28年度末までとなっています。
チャンスを逃さず、競争力強化に努めたいですね。