2014年02月13日
【法人 節税】また一つ、節税手法が消えていく…
こんにちは(^O^)/寒いですね。
先週土曜日は、高松でも雪が積もりました。
明日2月14日金曜日、みどり合同税理士法人グループでは、「きらめき倶楽部」という異業種交流会を開催し、セミナーを予定しています。
明日の天気予報は「雪」80%の確率です。
昼間は「みぞれ」らしいのですが、果たして大丈夫でしょうか…?
さて、前回に続き、平成26年度税制改正の話しです。
前回の設備投資減税は、多くの会社に関係のあるお話しでした。
今回は、直接的に関係するのは少数派だと思いますが、社債利息の話しです。
皆様の会社は「社債」発行してますか?
その社債、誰が引き受けていますか?
銀行に引き受けてもらっている社債は、今回の内容に関係ありません。
「社債」といっても少人数私募債という種類で、同族株主である個人が引き受けているものです。
非上場の同族会社で、オーナー経営者が会社にお金を貸している場合があります。
オーナー経営者が、会社にお金を貸して、会社から金利をもらうと、その金利はオーナー経営者の雑所得となり、他の所得と合算されて総合課税を受けます。
税率が高い方であれば、50%や55%の税率になり、手取り額は少なくなります。
会社が発行する少人数私募債をオーナー経営者が引き受けるということは、本質的には、オーナーが会社にお金を貸しているのと同じことです。
金利も、お金を貸しているのと同じように受け取ります。
本質的にはお金を貸しているのとまったく変わりませんが、受け取る金利の税務が異なります。
オーナー経営者が、少人数私募債の金利として、会社から金利を受け取った場合には、その金利について20%(現在は20.315%)の源泉分離課税で課税が終了します。
他の所得と合算されず、金利の8割は手取り額として残ります。
会社へお金を貸して、金利をもらう場合に比べて、節税になるのです。
理論的には、会社からもらう給与を増やすよりも、社債利息を増やしたほうが経済的にはメリットが大きいことになります。
このような節税手法が税制改正により封じられることになりました。
平成25年度税制改正にて、同族会社が発行する社債の利息を同族会社の株主等が受け取った場合には、源泉分離課税とせずに総合課税とする改正内容が盛り込まれました。
適用は、平成28年1月1日からとなっていました。
そして、平成26年度税制改正にてさらに細かい規定が設けられました。
適用は、平成28年1月1日からなのですが、平成27年12月31日以前に発行されていた社債の利息が平成28年1月1日以降に支払われた場合で、同族会社の同族株主等が利息を受け取った場合には、総合課税することが明記されてました。
今、少人数私募債を活用して節税を図っている企業では、対応策の検討が必要です。
幸い、平成27年12月31日まで約1年10ヶ月あります。
期間限定で、今から少人数私募債の節税メリットを享受するということも検討できます。
多くの節税手法は税制改正により効果を失いますが、活用できる間はしっかりと活用したいものですね。