2018年08月28日
先端設備等導入計画を検討してください!
おはようございます(^o^)/2018年8月26日の日経新聞に「認知症患者、資産200兆円に」という記事が掲載されていました。
記事によれば、高齢化の進展で認知症患者が保有する金融資産が増え続け、2030年度には215兆円に達し、家計金融資産全体の1割を突破しそうとのこと。
認知症になると、本人に判断能力がないとされ、様々な取引ができなくなってしまいます。我々は相続・事業承継対策のお手伝いをしているのですが、このリスクは意外と認識されていません。
記事では、認知症高齢者が保有する金融資産が増加すると、高齢者の消費が減るだけでなく、株式などの運用が凍結され、日本のリスクマネーは目減りし、成長のための投資原資がますます少なくなりかねないと指摘されています。また、不動産取引の停滞もリスクとして挙げられて入ります。
対策として、成年後見人制度、市民後見人制度、家族信託などが紹介されていますが、どれも解決策としての力は弱いようです。
記事では、株式の生前贈与を促す税制の創設など、生きた形で若年層に金融資産をシフトさせる方策が必要となるだろうと指摘されています。
少子高齢化人口減少は、様々な分野で認知症高齢者にどのように対応していくかという問題でもあるということでしょう。いままでは刈り取ることが目的だった相続税・贈与税もマネーを凍結させない役割が求められるようになるのかも知れません。
さて、2018年6月6日に「生産性向上特別措置法」が施行されました。
この法律で「先端設備等導入計画」という中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画が措置されました。
新たな設備投資優遇税制です。
中小企業庁 先端設備等導入計画策定の手引き
要件を満たせば、各市区町村から「先端設備等導入計画の認定」を受けることができます。
認定を受けた場合は、以下のような税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
①市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになります。
②各種補助金の審査において加点が行われ、優先採択されます。
③認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
色々なメリットがある「先端設備等導入計画」ですが、先にスタートしている「中小企業経営強化法・中小企業経営強化税制」と合わせて最適なプランニングを行いたいものです。
重要なのは、タイミングで、先端設備等導入計画の認定は設備取得前に受けておく必要があります。
そして、この先端設備等導入計画の申請に当たっては、申請前に「経営革新等支援機関」の事前確認を受けておくことが必須です。
経営革新等支援機関に登録しているのは、商工会議所や地域金融機関、会計事務所などです。
設備投資を検討するときには、できるだけ早い段階で経営革新等支援機関に相談して、優遇税制等をフルに活用したいものですね。
先端設備等導入計画・中小企業経営強化法・中小企業経営強化税制についてのご相談は、みどり合同税理士法人とみどり財産コンサルタンツまで
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