2025年05月22日
これから決算・申告をする企業様は必見。賃上げ促進税制の適用をお忘れなく!
令和6年度(2024年度)の税制改正によって、中小企業向け賃上げ促進税制が強化・拡充されています。賃上げ促進税制は、企業が従業員の給与を引き上げた場合に、法人税の税額控除などの優遇措置を受けられる制度です。この制度は、企業による賃上げを促進し、個人の所得向上と経済の好循環を実現することを目的としています。
適用期間は、令和6年4月1日(2024年4月1日)から令和9年3月31日(2027年3月31日)までに、開始する各事業年度となっています。
開始するとありますので、最も早い令和6年4月1日から令和7年3月31日の事業年度から適用が可能となっています(事業年度が12か月の場合)。3月決算の企業は多く、おそらく多くの企業が関係する税制だと思います。
適用対象は下記の要件を満たす企業で、大部分の中小企業は条件を満たしていると覆います。
・青色申告書を提出する資本金1億円いかの法人
・資本や出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
適用要件と控除率は、下記のとおりです。
・雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加:15%の税額控除
・雇用者給与等支給額が前年度比2.5%以上増加:30%の税額控除
この雇用者給与等支給額とは、企業が国内の雇用者(正社員、パート、アルバイトなど)に支払った給与、賞与、残業代などの総額を示しています。ただし、役員やその親族、個人事業主の親族などへの支給は含まれませんので、ご注意ください。
これに加えて上乗せ要件による控除率の増加措置もとられています。
・教育訓練費が前年度比5%以上増加:+10%
・くるみん認定またはえるぼし認定(2段階目以上)の取得:+5%
すべて適用できれば、最大で45%の税額控除が可能となります(基本30%+教育訓練費10%+くるみん/えるぼし認定5%)
さらに、繰越控除措置が導入されており、控除しきれなかった控除額は5年間繰越することができることとなりました。
こちらは申告を行っていないと適用できないので、申告することをお忘れなきように!
参考:中小企業庁HP(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html)