2020年04月19日
建物の固定資産税まで軽減?!
新型コロナウィルス対策関連では様々な措置が講じられております。
従来からある助成金や税制措置が、この緊急時において、特別措置が講じられており、また、期間限定でその特別措置の拡大措置が講じられる等、複雑で分かり難いです(そもそも従来の制度の理解から始めなければならないケースも多いです)。
今回触れておきたいのは、新型コロナウィルスに対応する固定資産税の軽減措置です。
法人税の「猶予」措置と異なり、固定資産税は確実に「減免」になるので要確認です。
固定資産税は赤字だろうと関係なく納税しなければならず、だからこそこの様な緊急時において、軽減措置が講じられております。
なお、まだ関係法案が成立しておりませんので、概要となります。
下記①と②のをご参照頂けたらと思います。
①固定資産税・都市計画税の減免
★保有する全ての償却資産と建物(事業用家屋)が減免の対象、となりますので、企業によっては大きな減免額になろうかと思います
【ポイント】
・売上の落ちた中小事業者等の固定資産税はゼロか1/2に減免されます
・売上の減少率が30%以上50%未満の場合、1/2減免
・同50%以上の場合、全額減免
・売上減少率は、令和2年2月~10月までの任意の三ヵ月の売上高と、前年同期間を比べたときの売上減少率です
・原則として業種限定なく、資本金1億円以下等の要件をクリアしていれば対象となります
②固定資産税の特例の拡充
★今回の拡充においてこれから建てる建物(事業用家屋)の固定資産税が3年間ゼロになる見込みです、大きな減税措置になろうかと思います
★特例の拡充とありますが、これは2017年6月から始まっている「固定資産税の特例措置」があり、その「固定資産税の特例措置」の内容が「拡充」される、と言う事になります
【ポイント】
・現在の対象設備は機械装置、器具備品、工具、建物附属設備ですが、今回の拡充により、建物(事業用家屋)と構築物が対象設備に追加
・「先端設備等導入計画」を作成し、市町村へ申請、認定を受ける必要がございます
・認定を受けた設備の固定資産税(償却資産税)は、3年間ゼロに軽減されます(市町村によっては1/2ですが、現行制度では殆どの市町村はゼロまで軽減しております)
・売上の減少の要件はございません(今のところ確認出来ておりません)
・建物(事業用家屋)はこれから取得する新築物件(建設の後事業の用に供されたことのないもの)
・建物(事業用家屋)だけでは対象とならず、先端設備等と共に導入されたものが対象(先端設備等とは工業会証明書が発行されるものとなります)
・よって、現行制度では、例えば工場を新設する場合、固定資産税のゼロとなるのは、要件を満たした機械装置等だけですが、今回の拡充措置によれば、今後は工場の建物の固定資産税まで3年間ゼロとなる可能性がございます
どちらも大きなインパクトがある減税になりそうです。
ご不明な点等ございましたら弊社コンサルタントへご連絡頂けたらと思います。
今は、新型コロナの猛威によって影響を受けている多くの方々の生活が、一刻も早く元に戻る事を祈るばかりです。
弊社でご協力出来る事に尽力して行きたいと思います。
▼経済産業省パンフレット(抜粋)
大谷桂一