2017年04月26日
中小企業等経営強化法(固定資産税の特例)

4月1日より中小企業経営強化税制がスタートしています。この中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法に基づく税制措置の一部です。
中小企業等経営強化法に基づく税制措置には、主に二つあります。
①固定資産税が3年間半分
→【固定資産税の特例】
②法人税(個人事業主も活用可能)について、即時償却または税額控除が選択適用可能
→【中小企業経営強化税制】
今まで、中小企業等経営強化法については機械装置とソフトウェアのみが対象資産となっていました。しかし、器具備品・工具や建物付属設備も対象可能となり、範囲が拡充されています。
今回は、固定資産税の特例の手続きの流れについて簡単にご説明します。
固定資産税の特例を活用する場合には、メーカ様を通じて、工業会頭から証明書を入手します。その後、主務大臣へ経営力向上計画を申請します。
あとは、工業会証明書や計画認定書の写しを税務申告書と共に提出します。
これにより、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
申請には一定期間が必要となります。手続の時期などは、ご注意が必要です。ぜひ、顧問税理士様へお尋ねください。
※上記資料は、中小企業庁より発行されている「中小企業等経営強化法に基づく税制措置・金融支援活用の手引き」から引用しています。
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