2019年10月16日
令和3年3月31日までの設備投資は税の優遇措置があります
設備投資を後押しする制度ということで、中小企業経営強化税制があります。
少子高齢化・人口減少などを背景とした労働人口の減少への対策として、ITやAi導入などの設備投資が必要な状況が続いています。その設備投資を後押しする制度とし中小企業経営強化税制がありますので、設備投資を検討している方はぜひ税制の活用をお勧め致します。
即時償却もしくは税額控除のどちらかを選択して活用する事ができるので、財務戦略に非常に有効な手段となります。。
(中企業庁HPより引用 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190808zeiseikinyu.pdf)
対象となる期間は、令和3年3月31年までの設備投資が対象となり、原則的には設備を取得する前に一定の諸手続きを完了させておく必要がありますのでご注意ください。
対象となる設備投資の内容は、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物付属設備及びソフトウェアで、特定経営力向上設備等に該当するものであり、それぞれに一定の金額基準があります。
(中企業庁HPより引用 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190808zeiseikinyu.pdf)
手続きについては、設備投資するものがA類型に該当するかB類型に該当するかにより
異なってきますのでご注意ください。
○A類型については過去の記事のこちらをご参考ください。
○B類型については過去の記事のこちらをご参考ください。
従来は固定資産税の減免措置もありましたが、固定資産税については生産性向上特別措置法の枠組みでの活用をすることとなりますのでご注意ください。
生産性向上特別措置法についてのご紹介は過去のこちらの記事をご参考ください。
金融商品を用いた対策が少なくなる中、本業への投資を行い、うまく対策を講じて頂ければと思います。
最後までご覧いただきました誠にありがとうございました。