2015年01月08日
認知症10年後700万人に、認知症対策に失敗
本日の四国新聞によると、団塊の世代が76歳以上になる2025年には、認知症の人が約700万人(゚Ω゚;)にもなるという!!!アパート業のA氏60歳は、父が85歳の時に、父の後見人に指定されました。
後見人Aは 弊社に、相続対策を依頼しました。
しかしながら、後見人Aは、裁判所の許可が下りないので、生前贈与・生命保険契約・不動産の売買等の相続対策はできませんでした。
後見人Aは、父の医療費、生活費の引き出し等しかできないのです。
後見人制度を活用すると、有効な資産運用ができなくなり、資産が「凍結」されてしまうのです。
父の意思能力がなくなる前であれば、父を委託者兼受益者として、子供Aを受託者にした家族信託(民事信託)を結んでおけば、相続税対策もできたのです。
しかし、父は既に認知症になっていたので、家族信託の締結に関しても、手遅れでした。
父の相続対策は今となってはできないので、仕方なく、60歳のA氏自身の相続対策をすることとなった。
Aの相続対策の開始は早かったので、下記3つだけの複合対策で予想相続税をゼロとすることができた。
Aには配偶者と子供3人がいたので、1相続人あたり500万円の相続税が非課税になる終身保険を、契約した。
しかも、全ての終身保険を扱っている会社に頼み、最も有利な生保会社を選択したので、非常に得をしました。
更には、孫が生まれていたので、孫を養子縁組し、相続人を1名増やした。
相続人が5人に増えたので、5人×500万円=2500万円に対する相続税がゼロとなった。
孫に教育資金を1500万円贈与して、更に1500万円を非課税化した。
孫の養子縁組することにより、相続税の非課税限度額も、下記のように増加し、Aに関する予想相続税がゼロとなった。
当初3000万円+600万円×4人=5400万円
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養子縁組後 3000万円+600万円×5人=6000万円
今後6000万円以上に財産が増えても、その増加分を生前贈与することとなった。
ただし、父がすぐに亡くなった際には、5000万円も相続税が課税されるので、納税資金対策を今後やっていくこととなった。
このように、素人療法で、Aは父の後見人になって、失敗した。
ところが、相続対策の専門家に頼んでからは、順調に相続対策が進展した。
認知症対策コンサルタント 竹本 正憲