コラム Column

2015年12月17日

平成28年度税制改正

こんにちは(^O^)/
なでしこジャパンの澤穂希選手が引退するそうですね。
もう少し続けるのかと思っていましたが、急な展開に驚きました。
残念ですが若手の台頭に期待したくもなりますね。

さて、平成28年税制改正大綱が発表されました。

自民党 平成28年度税制改正大綱
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/131061_1.pdf

経済産業省 平成28年度経済産業関係税制改正について
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2016/151216a/pdf/151216a002.pdf

大きな話題は、法人実効税率の引き下げでしょう。
法人実効税率(標準税率ベース)で現行32.11%が平成28年度には29.97%、平成30年度には29.74%となることになりました。
経済産業省の資料には、「安倍政権は、法人実効税率の7%超の引き下げを実現。30年度にはドイツ並みの水準へ。」と記載されています。

法人実効税率20%台はすごいことで、やっとここまで来たかという感じですが、現状ではこの実効税率の話しは大法人向けの話しです。
資本金1億円以下の中小法人の実効税率の引き下げは、実は進んでおらず、中小法人の実効税率はまだ30%台で、20%台は遠い数字です。

本日の日経新聞では、「企業全体の99%を占める資本金1億円以下の中小企業向け税制の改革は棚上げになった。中小企業は800万円以下の所得に通常より低い税率が課されるなど優遇措置が多い。万年赤字の企業が多いが、赤字企業でも課税になる外形標準課税の仕組みの対象からも外れている。」と解説されています。
つまり、中小企業はそもそも優遇されているので、法人実効税率の引き下げは後回しで良いだろうということでしょうか。
中小企業の実効税率20%台の実現にはまだ少し時間がかかるようですので、やはり利益繰延の検討をしていきたいですね。

今回の税制改正では、外形標準課税の増税策が組み込まれたため、赤字や利益の少ない中堅・大企業の税負担が重くなります。
今回の法人税改正は、黒字企業に恩恵が増える一方、赤字企業は事業整理の前倒しを迫られます。税を通じて経済の新陳代謝を促す枠組みだと日経新聞では解説されています。

法人実効税率引き下げに伴い課税ベースの拡大が検討されましたが、以前より話題に上がっていた減価償却方法の見直しも実施されました。
減価償却方法について定額法と定率法の選択方式から、定額法への一本化が検討されていましたが、とりあえず建物付属設備、構築物について定額法に一本化されることになりました。
機械装置や器具備品など他の資産については、定額法と定率法の選択方式が残されました。
政府は投資を促したいのですが、定額法への一本化は投資拡大に悪影響であると判断されたようです。
建物付属設備、構築物の減価償却方法定額法への一本化は、平成28年4月1日以降取得する資産から適用です。

生産性向上投資促進税制については、当初の予定通りで期限延長されないことが決定されました。
平成28年3月31日までは即時償却可能、平成28年4月1日から平成29年3月31日までは50%特別償却となります。ただし、建物、構築物については25%特別償却となります。

建物付属設備や構築物への投資計画がある場合には、平成28年3月31日までに投資実行できないか検討されることをお勧めします。
さらにこの投資が生産性を向上させるものであれば、同じく平成28年3月31日までに投資実行できないか検討されることをお勧めします。

投資を促す優遇税制として、新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例が用意されました。
中小企業が取得する新規の機械装置は、3年間、固定資産税を二分の一に軽減する措置です。
史上初の固定資産税での設備投資減税で、赤字中小企業にも効果があります。
数千万円あるいは億円単位の機械装置になると、課税される固定資産税の額もバカになりません。特に未償却残高が大きい取得後3年間にわたり、固定資産税が二分の一になるため、効果は大きいでしょう。
固定資産税の特例を利用するには、生産性を高める機械装置が対象で、この生産性向上設備投資計画を含んだ生産性向上計画を策定し事業所管大臣の認定を得る必要があります。

改正内容ではありませんが、検討事項として「取引相場のない株式の評価方式に関する見直し」が挙げられています。
非上場会社の株式を評価する場合、財産評価通達に規定される類似業種批准方式により株価を算定する場合があります。
この評価方法について、早急に総合的な検討を行うとされています。

財産評価基本通達は通達であって、法律ではありません。
国会の決議を必要とせず、いつでも改正することができます。
これまでも何度か類似業種批准方式の変更は行われていますが、改悪になるのではないかと心配です。
相続事業承継対策の検討が保留になることも懸念されます。

法人に関係する税制改正は、引き続き投資を後押しする内容になっています。
税制をうまく活用して、事業で大きな付加価値を生み出していきたいものですね。

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