コラム Column

2019年01月29日

平成31年度税制改正② 教育資金一括贈与

おはようございます(^O^)/
大変遅ればせながら、今年もよろしくお願いいたします!

2019年1月23日の日経新聞に「新築マンション減速鮮明」という記事が掲載されていました。
記事によれば、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県の2018年のマンション初月契約率は62.1%で、リーマンショックがあった2008年の62.7%を下回り、バブル経済が崩壊した1991年の58.3%に次ぐ低水準だったそうです。
マンション市場は、好不調の波を繰り返してきましたが、今回は回復シナリオを描けるかは不透明と記事は指摘しています。

2018年のマンション平均価格は、5,871万円まで上昇し高止まり。
消費者の志向は変化し、交通や買い物の利便性が高い駅前立地に人気が集中し、駅徒歩5分を超えると苦戦する物件が増えるそうです。
コストは下げられず、立地は限られ、2019年のマンション販売戸数は2018年を下回ると見込まれるようです。
さらには、オリンピック後に、選手村を改修した分譲マンションの大量供給が予定されており、市場の先行きを不透明にする要因になっているようです。


都心のマンションは、中国人を中心とする外国人投資家が投資対象として保有している物件も多くあります。
2019年1月23日の日経新聞に「豪住宅価格の下落鮮明 35年ぶりマイナス幅 中国マネー細る」という記事が掲載されていました。
記事によれば、2018年12月のオーストラリアの住宅価格は、シドニーで前月比1.8%減、メルボルンなど主要8都市では前月比1.3%減と「1983年以降で最大の落ち込み」を記録したとのこと。

低金利や中国からの投資マネー流入を背景に、シドニーの住宅価格は2017年半ばまでの5年で76%上昇したそうです。豪監督当局はソフトランディングを図る狙いだったようですが、シドニーでは1年前に比べ価格が約1割下落するなど、予想以上に市場が冷え込んでいるとのこと。

一つの要因は、中国政府による資本流出規制で中国マネーが減少したことだそうです。オーストラリアにとって最大の貿易相手である中国の経済原則が鮮明になり、米中貿易戦争が激化していることも投資家心理を冷え込ませているそうです。


日本では、マンションだけでなく、不動産市場全体に減速感が出てきたようです。
2019年1月27日の日経新聞に「不動産売買に急ブレーキ 昨年下期、取引額34%減 海外勢が高値警戒」という記事が掲載されていました
記事によれば、2018年7月~12月の国内の不動産売買取引額は、1兆7,290億円で前年同期に比べ34%減ったそうです。半期の取引額としては6年ぶりの低水準とのこと。
みずほ信託銀行系の都市未来総合研究所の集計では、海外勢による購入は1年前は全体の3割強を占めたそうですが、18年下期は919億円と前年同期から9割減少したそうです。

高値圏にある不動産価格の一段の上昇余地が狭まりつつあるとの見方が増えているそうです。投資利回りは低下しており、賃料収入の上昇がなければ、これ以上の価格上昇は望みにくい状況でしょうか。

記事では、「かつて中国人投資家が大量に購入した湾岸のマンションの売り物がでている」という不動産会社からの情報も紹介されています。経済原則下での資金流出を警戒する中国当局の規制を受け、海外の不動産購入に向かっていた「中国マネー」が本国に回帰しているそうです。


人口減少時代の日本での不動産投資は、いかに生き残る不動産に投資ができるか…ということでしょうか。
ますます不動産の選別が進んでいきそうです。


さて、平成31年度税制改正ですが、「教育資金一括贈与非課税措置」の見直しが行われ、2年延長されることになりました。
改正により以下の要件が加わりました。

①受贈者の合計所得金額が1,000万円以下
②23歳以上の教育資金の使途の制限(習い事は除外)
③贈与から3年以内に贈与者が志望した場合、死亡時の残高を相続財産に持ち戻し

相続発生前3年以内に教育資金一括贈与非課税措置を利用した場合には、贈与された教育資金が残っていれば、相続財産に持ち戻しをしなくてはならなくなりました。
教育資金一括贈与非課税措置にこの改正はインパクトがあります。

納税通信2019年1月14日号の記事によれば、この教育資金一括贈与非課税措置の利用は累計20万件にのぼり、約1.4兆円がこの特例によって贈与されているのだとか。
驚きの数字です。

同じような制度で「結婚・子育て資金一括贈与非課税措置」があります。
納税通信同号によれば、こちらの特例は、開始から約3年経過で利用実績159億円と、教育資金特例の1%程度。

二つの制度の人気を分けた最大の要因は、贈与者死亡時の取り扱いにありました。
教育資金特例は、贈与者死亡時に贈与された教育資金が残っていても相続財産に持ち戻しされませんでした。完全に相続財産から切り離してしまうことができたのです。
これに対し、結婚子育て資金特例は、租税回避防止のために贈与者死亡時に資金の残高を相続財産に持ち戻す規定になっていました。贈与しても受贈者が使い切るまで相続財産から切り離すことができなかったのです。

教育資金特例は、受贈者の条件が合えばという要件はあるものの、相続発生直前の相続税対策として活用検討ができる優遇税制でした。
改正後は、相続発生時の残高持ち戻しを意識する必要があります。なんでもかんでも持ち戻しされるかというとそうではなく、子や孫が23歳未満か、23歳以上であっても学校等に在学するか教育訓練給付金の対象となる訓練を受講していれば、持ち戻しはされません。
しかし、今後は暦年贈与と同様に、計画的な生前贈与の検討が必要になると思われます。

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