2017年12月18日
平成30年度税制改正
こんにちは(^o^)/四国電力伊方原子力発電所3号機の運転停止を命じる広島高裁の仮処分決定が出ました。
熊本の阿蘇山が破局的噴火を起こした場合の備えが不十分だという理由だそうです。
日本では、破局的噴火が1万年から数万年に1度の頻度で起きるのだとか。
日本に原子力発電所の適地はないということでしょうか。
さて、2017年12月14日に平成30年度税制改正大綱が発表されました。
平成30年度税制改正大綱
注目された海外中古不動産の中古資産耐用年数に関する改正はなし。
もう一つの注目は、「事業承継税制(納税猶予)」でしょう。
これは、予想を上回る大幅緩和改正になりました。
正確には「事業承継税制の特例の創設等」です。
改正点は以下の通り。
①100%納税猶予
後継者が承継した株式のうち、2/3(議決権ベース)が納税猶予の対象の上限となっていましたが、平成30年度改正にて後継者が承継した全ての株式が納税猶予の対象になりました。
また、これまでは、議決権付株式のうち2/3を上限としその株式に係る相続税の80%が納税猶予されることになっていましたが、平成30年度改正にて贈与税及び相続税について全額が納税猶予されることになりました。
②2名又は3名に適用
これまでは後継者1名が納税猶予の適用対象者でしたが、2名又は3名の後継者に対する贈与・相続に対象が拡大されることになりました。
③代表者以外から承継する株式
後継者が代表者以外から承継する株式についても、特例承継期間(5年)以内に贈与税の申告期限が到来するものに限り、納税猶予の適用が受けられることになりました。
④雇用確保要件
現行の事業承継税制における雇用確保要件は厳しいものがありますが、これを満たさない場合であっても弾力的な措置を設けることにより、納税猶予が継続される可能性が高くなりました。
⑤譲渡等の場合
株式の譲渡、会社の合併、会社の解散をするとき等には、株価が下がっていれば評価を反映して納税額が一部免除される減免制度が創設されることになりました。
今回の改正内容は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に行われる非上場株式の贈与又は相続について適用されます。
さらにもう一つの注目は、「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」です。
近年、一般社団法人等が持分を有さない法人であることに着目をし、一般社団法人等に財産を移動し、相続税の課税回避を図るスキームが流行っていましたが、これをある程度制限する内容の改正です。
一般社団法人等の多くが同族関係者であった場合で、役員の相続が発生したときには、その一般社団法人等に相続税が課税されることになりました。
今後は、単純なスキームでは期待する効果は出なくなるので注意が必要ですね。
事業承継税制は活用の幅が広がりそうです。
個人的には、事業承継税制を使わない株式承継方法を模索するほうが良いと考えますが、同族間の株式承継において事業承継税制の適用が有力な選択肢になり得ることは間違いなさそうです。
自社株式の承継を予定する経営者、後継者は、情報を集めて自分たちに適した選択肢を選択することが重要になりますね。