2017年12月26日
平成30年度税制改正 その2
おはようございます(^o^)/2017年12月25日の日経新聞に「現金大国 コスト2兆円」という記事が掲載されていました。
日本人は現金好きで、現金決済の比率は65%ほどで、先進国平均32%の2倍以上なのだとか。
記事では、現金の取り扱いが多いからATM網が張り巡らされ、便利さゆえに現金決済が減らないという構図が指摘されています。
そして、この現金決済を支えるコストが年間2兆円もかかっているのだそうです。
しかし、少し時間はかかるかも知れませんが、フィンテックの進化や浸透により現金決済は少なくなり、現金決済を支えるコストも小さくなっていくのでしょう。
同じく2017年12月25日の日経新聞に「東大がロボ開発 日本人男性の筋骨格再現」という記事が掲載されていました。
記事によれば、東京大学が、日本人の筋骨格の構造を再現したロボットを開発したそうです。骨格はアルミニウムや炭素素材、筋肉は化学繊維のワイヤなどを使い、モーターでワイヤを巻き取ることで筋肉を動かす仕組みだそうです。
筋肉の動きを再現する人型ロボットです。人の代わりをするロボットが現実的に思えてきます。
人間でなければならない業務に人的資源を配分できるようになります。
本日、2017年12月26日の日経新聞にHIS会長澤田英雄氏のインタビュー記事「ホテル運営 従業員は不要? 『ロボ8割』で満足度高く」という記事が掲載されています。
ロボットが接客する「変なホテル」が話題ですが、今は単純作業など8割がロボット、非常対応など2割を人が担うのが効率的なのだとか。
「ロボットや人工知能(AI)の技術の進化は著しい。ロボットが調理し人員が1人のカフェも作る。会話ができ冗談も言える案内ロボットもそろえていく」そうです。
多くの企業が人の確保に悩まされています。
人口減少は日本経済に大きな影響を与えます。
しかし、テクノロジーの進化により、サービスの質が下がらずに社会全体が効率化していきます。
まだまだ生産性は高められそうです。
さて、平成30年度税制改正大綱にて、相続税の改正内容が明らかになりました。
小規模宅地等の特例について見直しが行われます。
①「家なき子スキーム」封じ
持ち家について、小規模宅地等の特例を選択できる場合がありますが、以下の人は対象から除外されることになりました。
(1)相続開始3年以内に、その人と3親等以内の親族や、その人と特別の関係のある法人が所有する家屋に住んでいたことがある人
(2)相続開始時において住んでいた家屋を過去に所有していたことがる人
この規定により、形式的に自分の家を持たないようにして小規模宅地の特例を利用しようという考え方は封じられることになりました。
②3年縛り
小規模宅地等の特例を利用すれば、他人に土地を貸していたとしても50%の評価減を受けることができます。
この貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等が除外されることになりました。
マンション等を購入して相続税節税を図ろうとしても、3年間は小規模宅地の特例は適用できないことになりました。
これらの改正は、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
ただし、②の改正は、平成30年3月31日までに貸付事業のように供されている宅地等については、適用されません。
相続税節税目的で収益物件を取得を計画している投資家で、3年以内の相続もあり得て、小規模宅地の特例も利用したい人は、平成30年3月31日までの駆け込み取得が必要なようです。
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