2008年07月29日
特定資産ってなに?
7月27日の日経新聞に、「中小企業後継者の相続税軽減 承継計画策定条件に」という記事が出ていました。いわゆる「中小企業経営承継円滑化法」施行にともない設けられる「事業承継税制」です。
やっぱり、皆さん関心があるのですね。
早速、昨日、多くのお客様からお問い合わせをいただきました。
なかでも、「特定資産」ってなに?という質問を多くいただきました。
記事によると、「特定資産」とは不動産、有価証券、現金などで、総資産のうちこれらが占める割合が70%以上の場合は、事業承継税制の適用外とのこと。また、「特定資産」の運用による収入が75%以上になる企業も、優遇措置を適用しないとのこと。
少し補足が必要ですね。
平成20年7月3日に、「中小企業経営承継円滑化法の政省令案等について」という資料が公表されています。
この政省令案は、民法の運用規定ですが、税制も同じ運用規定となるものと思われます。
この資料と、弊社にて得ている情報によると、「特定資産」の内容は次のとおりです。
①不動産
②有価証券
③ゴルフ会員権
④現金・預金
⑤貴金属
政省令案では、総資産に占める「特定資産」の合計額の割合が70%以上の会社は、資産保有型会社となり、経産省大臣認定の対象外となる見込みです。
また、総収入金額に占める「特定資産」の運用収入の合計額の割合が75%以上の会社は、資産運用型会社となり、経産省大臣認定の対象外となる見込みです。
気になるのは、持株会社がこの「資産保有型会社」に該当するか否かということです。
政省令案では、「特定資産」に係る有価証券からは「実質的な子会社株式」を除くことで持株会社も大臣認定の対象とするとともに、不動産からは自社利用不動産を除き、対象外となる会社を実質的な資産管理会社に限定するとされています。
現実的な案だと思います。
最近、中小企業円滑化法についての勉強会やセミナーが目白押しです。
「特定資産」に係る部分は現実的だと思いますが、いろいろな話を聞いていると、中小企業円滑化法と事業承継税制自体が、本当にどれだけの効果を発揮するのか、疑問に感じることが多くあります。
この民法、税法の優遇措置を活用するには、かなり詳細な検討が必要なのではないでしょうか。
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