2008年12月10日
使えません
おはようございます(^∇^)
昨日の夜は、初めて大宮へ行ってきました。
仕事で東京を超えて東?へ行くことは滅多にありません。成田へ行ったことがあるくらいです。
昨日のお客様とも同じお話しになったのですが、中小企業の事業承継税制、使えません

12月9日の日経新聞一面に、「中小企業の事業承継時、相続株の8割課税せず」という記事が掲載されました。
この記事だけを読むと、後継者が自社株式を相続した場合には、その株式の課税対象額を8割減額すると読み取ることができます。
この記事、誤解を与えないのでしょうか?
実際に検討されているのは、議決権の3分の2に達する株式の8割について、納税猶予が検討されています。
8割を課税対象外とするという内容ではありません。
記事を読むと、「これで相続の心配はなくなった」と勘違いする方が出てきても無理はありません。
今回の優遇措置は、ほとんど使えません。
利用できる法人は僅かでしょう。条件が厳しすぎるのです。
利用を検討している人は、本当に利用できるのかを考えてみる必要があります。
利用できたとしても、全体の8割ではなく、全体の3分の2までの8割です。
最大限利用したとしても、残り3分の1の株式については相続税が課税されるのです。
記事では、廃業を食い止めることで日本経済の底上げや雇用の確保を図る、と締めくくっています。
この税優遇措置は、おそらく日本経済の底上げに貢献することはないでしょう。