コラム Column

2009年12月24日

平成22年税制改正大綱が発表されました。

こんにちは(^O^)/
12月22日に平成22年度税制改正大綱が発表されました。
首相官邸ホームページで全文を確認できます。
例年通り経済産業省もホームページで「平成22年度経済産業省関係の税制改正について」という資料を発表しています。
税制改正の内容が図示されており、極めて分かりやすい資料です。


中小企業オーナーに関係のあるものに絞って、大きな改正点を確認してみましょう。
ます、何といっても相続税法24条関連の改正でしょう。
定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について見直しを行うもので、相続対策に大きな影響を与えます。
改正後は、
①解約返戻金相当額
②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額
③予定利率等をもとに算出した金額
のうち、いずれか多い金額で評価されることになり、財産圧縮の効果が激減します。
ただし、経過措置が設けられており、完全移行は平成23年4月1日以後からとなっています。平成23年3月31日までは条件付きで、現在の評価減効果を得ることもできます。
詳細を確認して、しっかりと活用したいものです。

次に、同じ相続税法関連で、住宅取得資金の贈与税非課税枠が現行500万円から大幅に拡大することとなりました。
①平成22年中に住宅取得資金の贈与を受けた者 1,500万円
②平成23年中に住宅取得資金の贈与を受けた者 1,000万円
当初報道では、国土交通省側から2,000万円に非課税枠を拡大する案が出されていましたが、その後、財源難などの理由でお蔵入りかと思われていました。
当初案より規模は縮小しましたが、住宅取得資金の贈与税枠が拡大する結果となりました。
住宅取得を希望する若い世代にとっては、ありがたい制度となるでしょう。また、富裕層が子供や孫に住宅取得資金を贈与して、相続財産を圧縮するという対策も多くなるでしょう。

この税制は、建設業にも朗報です。
営業担当者がお客様にこの税制をきちんと説明することができれば、営業の後押しともなるでしょう。
建設業は、営業活動を後押ししてもらえる税制が他の業種に比べると多いと思うのですが、これを営業トークあるいは営業ツールとして活用できていないことが多いのが残念です。
税務について少しだけ知識を持っていれば、他社と大きな差別化になります。

住宅取得資金の非課税枠は拡大しましたが、贈与を受ける側の所得制限があります。贈与を受ける側が贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下の者に限定されています。注意が必要です。

また、住宅取得資金の非課税枠が拡大することに伴い、住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例が廃止されました。
年齢要件の特例の適用期限のみ2年延長されます。
建設業の営業としては、これも合わせて情報提供することで、新規住宅受注の後押しとなる可能性があります。

3つ目は、特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置の廃止です。
意味の分からない悪法でしたが、民主党マニフェストに従い、廃止されました。
ただし、新たな措置を平成23年度改正で講じるとありますので、油断なりません。
法人税率引き下げは先延ばしされましたが、これだけでもマニフェスト通り廃止されたこと自体は評価できると思います。

4つ目は、中小企業倒産防止共済制度の拡充です。
地味ですが、良い改正です。
中小企業倒産防止共済制度の本質は、国が用意している節税商品です。
これまでは、掛金が月額8万円、累計で320万円まででしたが、改正後は月額20万円、累計で800万円に拡大されます。
この掛金は全額損金処理でき800万円まで積み上げていきますが、必要な時に解約することにより、キャッシュと利益を会社に戻すことができます。
まず最初に利用すべき節税制度です。

5つ目は、個人事業主対象ですが、小規模企業共済制度の加入対象者の拡大です。
これも地味ですが、良い改正です。
個人事業主の共同経営者(配偶者や後継者など)も小規模企業共済に加入することができるようになります。
現状では、個人事業主本人しか加入できません。
個人事業主は、節税の方法が限られています。小規模企業共済制度は、僕たちが個人事業主に必ず提案する節税手法です。ファミリーで加入できれば、より大きく税引前資金を残していくことができます。


節税も変化に対応して、しっかりと対策を実行していきたいものですね。

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