2011年07月28日
相続税対策 お金の動きにご注意を(^_^;)
おはようございます。いや~、なでしこジャパン、すごかったですね。
本当はなでしこジャパンのことについて書きたいのですが、それは次の機会にします。
さてさて、7月24日の日経新聞に「相続税 調査対象じわり拡大」という興味深い記事が掲載されています。
記事によると、2009年は死亡者数が年間110万人で相続税の納税申告件数は4万件強。相続税の税務調査が実施された割合は約30%で、このうち申告漏れで税金を追徴したのは約85%だったそうです。
記事で最も興味深いのは、相続税の申告は資産課税部門が担当し、この部署は株式や土地の譲渡所得の調査も担当するが、08年秋のリーマンショック以降、資産価格が一段と低迷し譲渡案件が減少傾向。そこで国税庁も最近は「相続税中心に調査するよう指示している」(課税部資産課税課)という内容です。
資産税について相続税中心に調査されるなかで、さらに重点を置かれているのは「金融資産の把握」とのこと。
他の資産に比べて申告漏れが多いからということが理由のようです。
記事では、「多くの税理士によると『家族名義の預金を被相続人の借名預金とみる傾向が一段と強まっている』という。」と最近の状況が紹介されています。
家族名義でも財産は実質的に被相続人の管理下にあったと納税者が認めれば、税務署にとっては課税財産額が増える。納税者が「被相続人には贈与の意思があった」と主張しても「印鑑や通帳の管理実態を考慮すると相続財産だ」と税務署が認定する例は多いとのこと。
実際の相続税の税務調査では、被相続人と相続人、そして相続人の配偶者くらいまでの範囲の人の預貯金口座の過去の入出金履歴のコピーと口座開設時のサインの筆跡と届出印の印影のコピーを持って、税務署の調査官は現れます。
金融資産は、記録が残っているので、実は、その存在や過去の履歴が分かりやすい財産です。
相続申告をする多くの相続人がこのことを知りません。
意識してかどうかは別にして、相続時の被相続人名義の金融資産だけを相続財産として申告していると、相続税調査の時に相続財産の申告漏れを指摘されることが良くあります。
また、上手く隠すことができたと思っていても、税務署が入手する過去のデータにより矛盾が追及されて、財産隠しがバレてしまうこともよくあります。
相続事業承継対策のお手伝いをしていると、個人のお金の対策についてまだまだ誤解されている方が多いということを感じます。
いまでも多い勘違い対策は次の二つ。
①名義預金
②いきなり大きなお金を家族名義の預金等に変える
名義預金とは、他人の名義を借りて預金口座を作り、他人名義で自分の資産を管理することです。
実際には、こういった本来的な名義預金が問題になることよりも、「本人は本当にあげたつもり」になっている預金が問題になることのほうが多いのです。
例えば、おじいちゃんが子供や孫名義の口座を作り、その口座にお金を移動します。おじいちゃんはそのお金を本当に子供や孫に「あげたつもり」なのですが、通帳や印鑑の管理はおじいちゃんがしているといったケースです。
もらった側の子供や孫がその口座の存在を知らないケースも多く、子供や孫がその資産を管理していたとは言えないような状況が多くあります。口座開設時のサインをおじいちゃんがしているようなケースは、税務調査の際にはかなり厳しい状況となるでしょう。
いきなり大きなお金を動かすのは、名義預金とよく似た発想ですが、家族名義の財産に移しておけば分からないだろうという発想です。
例えば、おじいちゃんがいきなり5,000万円くらいのお金をおばあちゃんの証券口座に移動させて、おばあちゃんの証券口座で株や投資信託を購入するということがあります。
このようなことは、どこかから臨時的に大きな収入があったときに起こります。例えばオーナー経営者が法人に貸し付けていた貸付金を返してもらったときなどに…。あるいは生命保険の満期金が入ったときなどに…。
とにかく自分の名義から外しておけば安心だと考えてしまうようです。
リスクがあるんですけどねぇ…。
記事によると、最近の税務調査はさらに厳しさを増しているようです。
税務署が、被相続人の財産が紛れ込んでいないかをチェックするために「相続人以外の親族の財産明細」まで提出するよう求めることもあるそうです。また、「相続人の納税資金の出所を事細かく追及するのも最近の傾向」のようです。
相続税が改正されると、相続税を負担する人は増え、税負担はさらに重くなる見込みです。
合法的な節税を検討していきたいものですね(^O^)
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