2012年04月25日
議決を確保せよ!
こんにちは!昨日は、会社で僕の誕生日会をやってもらいました。
サプライズのケーキなんかもあり、ついつい盛り上がってしまいました。
さてさて、僕たちは相続事業承継のお手伝いをしているのですが、最近、議決権確保のご相談が増えています。
株式が分散していて、経営者一族の株式保有割合が30%台のケースや、後継者への株式集中が難しいケースなどが事例として多く出てきています。
株式の絶対数を増やすことばかりにとらわれて、良い対策を講ずることができてないことが多々あります。
株価評価を大きく下げることができないケースが増えてきていることも、株式整理をうまく進めることができない要因の一つです。
僕たちは、基本的には、株式の整理をお勧めします。
実際に保有する株式の数を増やすよう対策を講じます。
でも、株式の整理が現実的でない場合があります。
後継者の議決権確保が至急必要な場合があります。
このような場合には、株式そのものの移動は後回しにしてしまいます。
定款変更、種類株式導入、属人的株式導入により、株式を移動せずに議決権の確保を実現する仕組みの導入の検討を行います。
定款変更することにより、株主総会の特別決議等の要件を緩和することができます。
種類株式の導入により、議決権に差を設けることなどができます。
会社法上の非公開会社に限られますが、属人的株式であれば、登記の必要なしに、その株式を保有する人に与えられる権利を調整することができます。
株式整理が難しい場合や、緊急で議決権確保の必要性がある場合には、株式にまつわる権利調整を行うことで、議決権を確保していくことを検討してみましょう!
関連サービス
関連コラム
-
事業承継 / 補助金・優遇税制 / 節税 / 不動産
2026.02.10
―会員限定―
オーナー社長が知っておきたい 2026年最新税財務情報セミナー 〜知っている人が得をする〜(2026年1月28日開催) -
事業承継 / 不動産
2026.01.14
―会員限定―
【2/16(月)までの限定公開】富裕層の相続税対策にメス!?一棟不動産と不動産小口化商品の評価通達改正 最新情報セミナー(2025年12月19日開催) -
事業承継
2025.10.07
―会員限定―
あと半年で締め切り!自社株式100%納税猶予の活用を徹底的に考えるセミナー(2025年9月24日開催) -
事業承継 / その他
2025.10.07
書籍『〜銀行の提案を鵜呑みにしない〜事業承継の疑問』Amazonのカテゴリ2部門で売れ筋ランキング1位を獲得!!


