2013年11月14日
事業承継税制について
こんばんは。今日は、先日お客様と話題になった事業承継税制について書きます。
ご存知のとおり、H25年度税制改正により随分と使い勝手が良くなりました。
以前よりは活用が広がる可能性もあると思います。
そのお客様は先代の相続が発生しており、経済産業局への認定申請中でした。
話を聞いてみると、相続税が多くなりそうで猶予ができるなら活用したいとのことでした。従業員の雇用の心配も皆無で、社長も若く、活用しない手は無いというくらい決意が固まっていました。
一旦活用すると、譲渡する際には猶予税額+金利を支払う必要があることから、かえって身動きがとりづらくなると思うので、これまであまり提案する事も、また実行するという話も聞いたことがありませんでしたが、実際に実行に移そうとしているお客様を目にして、改めて考え直してみました。
結果、やはり活用しない方が良いのではないかと今思っております。
そのお客様は死亡退職金も多額にとられており、おそらく納税資金はあるのではないかというのが最大の理由です。将来、株を譲渡する際には猶予税額+金利を払う必要があり、その株の譲渡がどのような形になるのかも子供が小さすぎて判断できないなか、長期で猶予を受けることは得策ではないということです。
改めてお客様に話してみようと思います。