コラム Column

2021年08月24日

令和2年度「事業承継・引継ぎ補助金」一次公募・二次公募の概要と第三次公募の可能性

「倒産」が減少し「休廃業・解散」が過去最多を記録した2020年

世界中の経済、社会、文化に、多大な影響を与えている新型コロナウイルス感染症拡大。地域の雇用や経済を支えてきた日本の中小企業もまた、コロナ禍の苦難を耐え続けています。

2020年は、全国で「休廃業・解散」した企業が前年比14.6パーセント増の4万9,698件(東京商工リサーチ)に達し、同社が調査を開始した2000年以来、過去最多となりました。

その一方で「企業倒産」は、前年比7.2パーセント減少の7773件に留まる(東京商工リサーチ)という対照的な結果に。

「倒産」が減少して、「休廃業・解散」が過去最多を記録した背景には、コロナ禍で展開した政府や自治体、金融機関による資金繰り支援策が功を奏したこともあるでしょう。

しかし「事業承継か、M&Aか…」と悩む矢先にコロナ禍に巻き込まれた経営者の中には、「休廃業・解散」の道を選ばざるを得なかった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今、まさにその手前まで追い込まれつつある経営者の方に、ぜひ知っていただきたい補助金があります。

中小企業の廃業を防ぐため、またスムーズな廃業をサポートするために本年6月に公募を開始した「事業承継・引継ぎ補助金」です。

 

中小企業庁の公募「事業承継・引継ぎ補助金」とは

中小企業のM&Aは、これまでの政府による事業承継の取り組みの効果もあってか、近年増加傾向にありますね。

しかし、そのためにかかる費用と手間を考えてしまうと踏み切れないという経営者もたくさんおられます。

そこで、新たに設立された「事業承継・引継ぎ補助金」では、M&A時の士業専門家の活用費用(仲介手数料、デューデリジェンス費用等)はもちろん、事業承継後の新たな取組(設備投資および販路開拓など)や廃業に係る費用なども補助

中小企業経営者の高齢化や跡継ぎ問題を踏まえ、M&Aによる事業の引き継ぎや親族内承継をし、中小企業の資源を残していくことを目的として、2020年第三回補正予算にて新たに設立されたものです。

総予算は56.6億円。

2020年の「経営資源引き継ぎ補助金」、2019年の「事業承継補助金」をベースに統合した制度だとも言えます。

 

「事業承継・引継ぎ補助金」の対象・経費・補助額

「事業承継・引継ぎ補助金」の対象者は、スバリ「経営資源の譲渡を検討している方、またはすでに譲渡に着手している方」。また、M&Aの買い手と売り手双方が対象となるため「事業を譲り受ける買い手側」も対象となることが特徴です。

補助の対象となる経費は、事業承継および引継ぎ後の設備投資、販路開拓費用など、また廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費なども含まれます。

またM&A型についてはM&A支援業者に支払う手数料、デューデリジェンスにかかる専門家費用もOK。

JGrants(補助金の電子申請システム)を利用した電子申請となること、創業支援型の補助金新設、経営資源の引継ぎを促すための支援と、実現させるための支援の区分の廃止、事前着手が認められる点が、従来と大きく変わった点です。

同様の条件で【経営革新】と【専門家活用】の2種類に分かれるもので、対象者と補助額、そして補助率についてもそれぞれ違いがあります。

 

【経営革新型】は以下の3パターンに分岐。

 

他社の経営資源を引き継いで創業した方【I型:創業支援型】

 補助率:2/3

 補助上限額:400万円

 廃業費用:200万円

 

親族内承継等で経営者交代をされた方【Ⅱ型:経営者交代型】

 補助率:2/3

 補助上限額:400万円

 廃業費用:200万円

 

M&Aにより経営資源を引き継いだ方【Ⅲ型:M&A型】

 補助率:2/3

 補助上限額:800万円

 廃業費用:200万円

 

「買い手」と「売り手」の2つに分かれる「事業承継・引継ぎ補助金」の【専門家活用】

【専門家活用】の場合は【Ⅰ型】買い手支援型、【Ⅱ型】売り手支援型の2種類に分かれており、類型ごとに補助上限額が異なるため注意してください。

また、不動産売買のみの引継ぎは、対象となる「経営資源の引継ぎ」に該当しません。

補助上限は昨年度事業よりアップして400万円となっていますが、補助事業期間中に経営資源引継ぎが行われなかった場合は200万円となってしまうため、スケジュールも要チェックです。

そして対象となる「経営資源引継ぎ」は、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。

 

【買い手支援型(Ⅰ型)】

事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業者等であり、以下のすべての要件を満たすこと

・事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。

・事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。

 

【売り手支援型(Ⅱ型)】

事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業者等であり、以下の要件をみたすこと

・地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。

 

「事業承継・引継ぎ補助金」における【専門家活用】の補助対象者

また、【専門家活用】の補助対象者は、以下の(1)~(9)の要件を満たし、かつ前述した「経営資源引継ぎの要件」を満たす最終契約書の契約当事者となる中小企業者等になります。

ただし、売り手支援型(II型)の株式譲渡に関しては、同じく以下の(1)~(9)の要件と「経営資源引継ぎの要件」を満たす株式譲渡にともない、異動する株式を発行している中小企業と、対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主が対象です。

(1)補助対象者は、日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。

※ 個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書 B と所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は受付印がないため、受付が確認できるメール詳細(受付結果)を追加で提出。メール詳細(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その 2〕所得金額の証明書)」もしくは、「課税証明書」所得金額の記載のあるものも追加で提出)

※ 外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30 条 45 規定7区分」の項目が明記された住民票を添付すること。

※ 補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記がされていること。

(2) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。

(3)補助対象者は、法令順守上の問題を抱えていないこと。

(4)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。

(5)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請及び事前着手ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて再度通知することに同意すること。

(6)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。

(7)補助対象者は、経済産業省から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。

(8)補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。

(9)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。

 

「事業承継・引継ぎ補助金」のスケジュール

「事業承継・引継ぎ補助金」の一次公募申請スケジュールでは、本年6月11日に受付を開始し、7月12日に申請を締め切って審査、8月16日に交付が決定されています。

以降、交付決定日から最長で12 月31 日までが補助対象期間となり、事業完了報告期間は交付決定日から翌2022年1月中旬(予定)まで。交付手続きは3月下旬を予定しているそうです。

7月13日より受付を開始した二次公募は、8月13日で申請を締め切り、審査。交付決定は9月中旬が見込まれており、以降のスケジュールは一次公募と同様となります。

 

「事業承継・引継ぎ補助金」第一次公募の結果と第三次公募の可能性について

 現段階で審査が終了している一次公募では、「経営革新」については申請総数335件のうち167件。「専門家活用」については申請総数412件のうち346件の交付が決定したといいます。

 昨年度と比較して補助上限がアップしていた「専門家活用」でしたが、今年度も高い採択率となりました。

 現在「事業承継・引継ぎ補助金」の3次公募については未定となっております。

 新しい情報が確認でき次第、本コラムでも続報を発信してまいりますので、引き続きご注目ください!

 

みどり財産コンサルタンツのM&Aサービス

経営の最後の選択として、もしも事業承継を選ばなかった場合、最終的には廃業の道に進まざるを得ません。

業種によって違いますが、廃業の場合、設備および施設、在庫品といった廃棄コストが発生してしまいます。

また、長年連れ添ってくれた社員たちを解雇することは必至なので、路頭に迷わせてしまう可能性も。

さらには、取引先の事業や業界に対してもダメージを与えかねません。

できれば廃業を何とか回避して、事業承継を成功させる方法を取りたいもの。

そのためには、中小企業庁から出されている様々な制度を活用しながら、M&Aの専門家を活用することをおすすめいたします。

みどり財産コンサルタンツにはM&A専門アドバイザーが在籍。認定支援機関であるグループ会社・みどり合同税理士法人と共に補助金申請をワンストップでご支援いたします。

事業承継・引継ぎ補助金単体のご支援はお受けできませんが、当社にM&Aをご依頼いただけるお客様に対しては、アドバイザリーおよびM&Aに関連する「事業承継・引継ぎ補助金」や「経営資源の集約化に資する税制」などの各種税制の申請サポートのほか、M&A後のアフターフォローも万全です。

売り手フォローとしては、財務・税務面のコンサルティング、資産保全コンサルティング、資産運用コンサルティング、相続対策、ファミリービジネスの事業承継まで。

買い手フォローも、財務・税務面のコンサルティングと事業承継対策はもちろん、将来ビジョンのコンサルティング、効果検証、ポスト・マージャー・インテグレーションまで対応いたします。

どうかお気軽にご相談ください!

 

また、毎週最新コラムを更新、メルマガにてご案内しております。

よろしければ、メルマガもぜひご登録くださいね。

 

※事業承継・引継ぎ補助金に関する具体的なご質問は、事業承継・引継ぎ補助金事務局へ直接お問い合わせください。

(事業承継・引継ぎ補助金【経営革新】問い合わせ先)

 電話:03-6625-8046

(事業承継・引継ぎ補助金【専門家活用】問い合わせ先)

 電話:03-6625-8045

 

出典:事業承継・引継ぎ補助金公式サイト

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