2014年09月24日
【不動産 税金対策 / 不動産 節税】銀座での地価上昇を活用した1千万円からの相続対策
銀座で土地を保有する人の地価が昨年ごろから上昇し、
そのうえ、
相続税増税のために、土地を売らざるを得ない人も増加します。
これらの土地持ちの方は、
土地の用途 減額される土地の上限面積 減額率 2014年まで 2015年から 居住用 240㎡ 330㎡ 80% 不動産貸付用 200㎡ 200㎡ 50%
従って、次のような対策をされる方が増えています。
① 現在高松市で330㎡単価10万円の居住用宅地を有する方の評価
来年以降に居住者が亡くなると仮定します。
330㎡×10万円×80%=2640万円 ▽地方で小規模宅地等の評価減を使わず銀座で活用する場合の比較表(例)▽ このビルの土地の相続税評価額は、 更に小規模宅地の減額率50%を乗じると、 なんと、相続税評価額の減少額は20億円―4億万円=16億円 相続税の限界税率が50%の人の場合は、8億円もの減税となりま 更に、建物の評価減による節税額も加わるのです。 地方の土地を小規模宅地の評価減に使わず、 20億円もだと、庶民には、不可能ですが、1千万円! プチ資産家がこれに少額投資した場合、
2640万円も相続税の対象額が減額します!(^O^) 場所 土地面積 土地単価
(㎡) 時価 相続税評価額
(路線価)
小規模
宅地
評価減
小規模宅地
評価減
適用後の価額 相続税評価額 ①高松 330㎡ 10万円 3,300万円 3,300万円 80% 660万円 2,640万円 ②銀座 200㎡ 1,000万円 20億円 8億円 50% 4億円 16億円
②この方が、東京銀座の不動産特定共同事業方式のビルを200㎡に
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