2016年01月13日
財産債務調書の提出義務化と罰則
新春セミナー(https://www.mgrp.jp/archives/3090/
)では、
高額所得の富裕層にとって極めて重要な「財産債務調書」の税務署への
提出の義務化と期限内に提出がない場合の罰則についてもお話します。
2016年3月15日までに財産債務調書を税務署に提出しなければならない方、
① 所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、
② その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額(注1)が2千万円を超え、
③ かつ2015年12月31日において、その価額の合計金額3億円以上の財産又は、その価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方
(注1) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後
所得金額の合計を加算した金額
財産債務調書の詳細はhttps://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_chirashi.pdf
関連サービス
関連コラム
-
事業承継
2025.02.03
―会員限定―
オーナー社長が知っておきたい 2025年最新税財務情報セミナー 〜知っている人が得をする〜(2025年1月23日開催) -
事業承継
2025.01.07
―会員限定―
【2月10日(月)までの限定公開】事業承継を考えるオーナー社長が今、知っておくべき【自社株式の株価対策】セミナー(2024年12月18日開催) -
事業承継
2024.10.03
―会員限定―
事業承継に活かす!2024年版オーナー経営者のための贈与活用法 〜令和6年税制改正対応〜 2024年9月18日開催 -
事業承継 / M&A
2024.05.08
―会員限定―
【テキスト版】会社を売りたい経営者必見!M&A譲渡側企業の基礎がわかるセミナー③ 2024年3月27日開催