2017年01月12日
平成29年度税制改正 その③
こんにちは(^O^)/昨日、2017年11月11日の日経新聞四国面に「『オーナー企業』が8割 4県、半数で後継者不在」という記事が掲載されていました。
記事によれば、帝国データバンク高松支店の調査により、四国4県の企業の80%が筆頭株主と代表者名が一致する「オーナー企業」であることが分かったそうです。
そして、このオーナー企業のうち54%が後継者不在であることが分かったそうです。
売上高1億円未満の企業では、63%が後継者不在だそうです。
恐ろしい状況です。
この中には、財務状況が健全で、本来であれば廃業しなくても良い企業もあるでしょう。
黒字で財務状況が健全な企業は、世の中から存在を求められているということです。継続する価値のある企業です。雇用も守れます。地域社会の衰退も遅らせることができます。
ますますM&Aの必要性が高まりますね。
さて、平成29年税制改正その③です。
本法改正ではないのですが、相続税財産評価基本通達の改正が示されました。
非上場株式の評価方法の一つである類似業種批准価額の計算式が改正されます。
類似業種批准方式は、名前の通り、自社の株式を上場同業会社の株価と比較して株価を算定する方法です。上場同業会社の株価を基準として、配当、利益、純資産を係数化して、自社株式の価値を算定します。
これまでは、利益の要素が株価に与える影響が大きかったのですが、このウエイトが見直されます。
非上場会社の株式評価額を圧縮したいと思うと、その会社の利益(課税所得)を圧縮する方法が一番手っ取り早かったのですが、この効果が弱くなります。非上場会社の株価は下げにくくなります。
株価対策も一筋縄ではいかない時代になってきました・・・。
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