2026年01月21日
産休・育休制度を利用しました

Contents
総務経理チームの六車です!
私事で恐縮ですが、2025年4月に出産したため、
2025年3月下旬から11月末まで産前産後休業・育児休業を取らせていただきました。
社会人になって初めての長期休業、初めての妊娠・出産・育児、、、
2025年は初めてのことだらけであっという間に終わってしまった印象です(+_+)
正直、初めての長期休業は社会(会社)から取り残された感覚が強く、
不安や焦りもありました。
しかし、そんなことよりも目の前の我が子のお世話に必死で。
でもとても愛おしく、著しい成長に感動する日々でした。
会社のメンバーのサポートのおかげで、
休業中は子どもと向き合い、充実した時間を過ごすことができました。
感謝の気持ちでいっぱいです。
少し話はズレてしまいましたが、
普段休業の取得手続き、休業中や復職のサポートを担当しているため、
実際に自分が経験してみての感想を共有したいと思います!
産前産後休業とは
産前休業)
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば
すべての女性労働者が取得できる制度です。
雇用形態に縛りはありません。
産後休業)
出産日の翌日から8週間は、原則就業できません。
こちらも雇用形態に縛りがなく、すべての女性労働者が取得できる制度です。
休業中に無給の場合は「出産手当金」が支給されます。
一日当たりの金額
=[支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額を平均した額]÷30日×2/3
協会けんぽの場合は、こちらをご確認ください。
育児休業とは
1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、
子どもが1歳に達するまでの間で希望する期間、育児のために休業できる制度です。
要件を満たせば、2歳まで延長が可能です。
休業中に無給の場合は「育児休業給付金」が支給されます。
支給額=休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(※6か月経過後は50%)
詳細は、こちらをご確認ください。
2025年4月より新設された制度について
出生後育児休業給付金
「実質手取り10割もらえる!」と言われているもので、
一つ前のコラムでご説明しておりますので、ぜひご覧ください!
私の夫は自営業のため、育休の概念がありませんが、
そんな場合も例外として、必要書類を提出すれば受け取ることができます。
実際に私も受け取ることができましたので、
心当たりのある方は労務担当者に確認することをお勧めします!
育児時短就業給付金
育休後の職場復帰の際に時短勤務を選択し、給与が減少してしまった場合の給付金です。
こちらも一つ前のコラムでご説明しておりますので、ぜひご覧ください!
私は職場復帰と同時に、会社の時短勤務制度を利用しています。
こちらの申請は2か月ごとのため、
12月に復帰した私は、2か月勤務した後の2月頃に申請することになります。
まとめ
子育てには想像以上にお金がかかるな、、と0歳児の時点で痛感しているところですが、
それゆえに、少しでも給付金をいただけることは大変ありがたいです。
会社としても、時短勤務制度を設けたり、1時間単位の有休取得も認めてもらえたりと、
子どもの病院などでも柔軟に休暇をとることができ、復職しやすい環境を整えてくれているのは
本当にありがたい限りです。
そして、会社のメンバーのサポートありきで働けているので、
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
担当者として、国の制度もしっかり把握し、会社の制度を整え、
今後も全員が働きやすい環境を整えることに注力したいと思います。
ざっくりとした説明と感想でしたが、最後までお読みいただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

