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2013年07月05日

(事例.7)いま実行中の対策を止めて別の対策を実行する

(事例.7)いま実行中の対策を止めて別の対策を実行する

依頼前の状況

法人Aの2代目B(現経営者)は3代目Cへ株式を譲りたいと思っていた。
そこで贈与を検討したが、年間110万円の控除枠は既に使っていた。
数年前に保険会社から提案を受け、2代目Bが亡くなった時に、3代目Cに保険金が入る契約をしていた。そして、この保険料は、2代目Bが3代目Cに贈与して、負担していた。
この保険料相当額の贈与により、3代目Cは年間110万円の控除分を使いきっていた。

依頼までの経緯

顧問税理士からは、相続事業承継についてのアドバイスは無し。
株式を次世代へ移転したいということで、弊社へコンサルティング依頼をいただいた。
結果的に、契約済みの保険の解約をお勧めすることとなったが、相談者側が保険の見直しを最初から望んでいたわけではない。

対策の概要

利益繰延により短期的な株価引き下げが実現。
株式贈与は当然実施。
個人の財産内容を確認すると、前述の生命保険契約があり、解約するとまとまった額の解約返戻金となることが判明。
3代目Cが保険契約を解約し、その解約返戻金で2代目Bから株式買取を実施。
2代目は、自社株式の売却益が発生したが、含み損を抱えていた上場株式を売却。損益通算にて自社株式の売却益は発生しなかった。

コンサルティングの効果・ポイント

親子間移転であっても、贈与だけではなく売買を検討実施することにより、より移転のスピードが速まる。
生命保険契約の解約返戻金を利用することにより、3代目Cに大きな負担を強いることなく、親子間での株式売買が実現した。

担当コンサルタントのコメント

親を被保険者にして、子が保険契約。子が負担する保険料は、親が子に贈与する。
この相続税対策はよく知られた古くからある対策の一つで、相続税の納税資金を確保するための対策です。
保険会社等の提案により、この対策を実行済みである場合もよくあります。
しかしながら、この対策がその人にとってどれほど有効かを考えて実行しているケースは極めて少ないと思います。
親の財産の総額とそれに課される相続税、保険料の贈与に課される相続税、保険金に課される一時所得課税。これらを考慮すると、親の財産を圧縮する相続対策の方が有効である場合が多いのです。
もっと良い方法がある場合には、そちらに乗り換えるという判断も必要です。

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