2012年05月24日
経済活動は課税を確認してから決定しましょう(^O^)
こんにちは(^O^)/始まりましたね。AKB総選挙!
僕はAKBに特に興味はありません。それぞれの名前も知りません。
でも、毎年、なぜか総選挙は気になります。
「総選挙」という言葉の響きでしょうか?毎朝テレビのエンタメネタで流れるからでしょうか?
さて、平成24年4月30日の納税通信に「デヴィ夫人 また敗訴! 無知が招いたダブルの税金」という記事が掲載されていました。
本人に見られると怒られそうなタイトルです。
デヴィ夫人は、外国に設立したペーパーカンパニーが所有するパリの自宅を売却した際に発生した譲渡益についての課税関係をめぐり、裁判を起こしていました。
記事によると、外国籍法人所有のパリの自宅を売却し、その譲渡益を外国籍法人で課税を受けたのち、法人からデヴィ夫人の個人口座へ送金をしたそうです。
フランスでは法人税が課税されていましたが、個人へ送金してしまったので、今度は日本で個人の配当所得となり、2回税金がかかってしまったようです。
デヴィ夫人は、これを「二重課税」として裁判に訴えたそうですが、東京地裁は、法人への課税と個人への課税はまったく別物として、デヴィ夫人の訴えを棄却したとのこと。
二審の東京高裁も、一審判決を支持する判決を下したとのこと。
当たり前ですね。
記事には、例えば、外国籍法人が不動産を売却するのではなく、デヴィ夫人がペーパーカンパニーの株式を売却すれば、有価証券の売却益課税で、デヴィ夫人本人の課税で終わっていたという他のやりかたも紹介されています。
これも、不動産を売却する際には検討される一般的なスキームですね。
誰かアドバイザーは付いていなかったのでしょうか。
不思議な感じがします。
記事では、デヴィ夫人のことを面白く取り上げていますが、似たようなことは中小企業でもよくあります。
配当自体が二重課税になっていることを意識せず、配当を続けている会社はよくあります。
配当は、法人税が課税された後の資金を法人が支出し、その資金に対して個人の所得税が課税されます。
分かったうえで実行している会社は良いのですが、知らずに続けている会社が意外と多いのです。
自社の株式を、発行法人が自社株買いをすると、売り主である株主側には配当とみなされる部分が生じるケースがあります。
高額所得者が、自社株買いをしてもらって多額の資金を得る場合には、多額の税額が課税され、結局手取り額がかなり少なくなるケースがあります。
株式の資金化の目的次第ですが、自社株買いでなくてもその資金化の目的を達成できるようであれば、他の方法も検討してみたほうが良いでしょう。
最近では弊社にもM&Aや組織再編あるいは会社清算のご相談も増えています。
M&Aや組織再編は、ストラクチャーの選択により、その税務が大きく異なります。
会社清算の場合には、平成22年に清算に関する税務が改正されており、清算スキームの事前検討がより重要になっています。
また、より身近なところでは、世の中には様々な投資案件がありますが、出口の課税は皆異なります。
個人で課税を受けたほうが有利なものもあれば、法人で課税を受けたほうが有利なもの、あるいは損をしたときにその損を利用できるか否かが個人と法人で異なるというケースがあります。
すべての経済活動は、税務を確認してからスタートされることをお勧めいたします。