2017年08月09日
期末の突発的な利益を先送りして法人税を圧縮する方法
例えば9月決算の会社で、今期は突発的に8月に不動産売却益が1千万円あり、今
期も翌期も他の課税所得はゼロの場合 ➡ 主な裏技的方法が2つある。
① 事業年度変更法
この場合、事業年度を7月末に変更すると良い。
事業年度変更後遅滞なく所轄税務署長に届出することが必要です(法人税法15
条)。税務署長の承認は不要ですが、臨時株主総会を開いて定款の変更をすること
等が必要です。
➡ 1千万円の売却益は翌期に計上されるので、1年間をかけて、各種の節税対策をす
る時間的余裕ができます。飛行機等のオペレーティングリース、コインランドリー事
業開始等の対策があります。
② 中小企業特例活用の欠損金の繰り戻し還付法
青色申告書で確定申告書を提出する法人が、翌期大幅赤字にして、翌期法人税を還
付してもらう方法
例えば、事業年度は変更せず、今期8月または、9月に2年払い全額損金保険に年払
い額500万円で加入する。
➡今9月期の課税所得は1000万円から500万円の保険料を引いて、500万円とな
り、納税額は約500万円×約20%=約100万円となる。
➡翌9月期保険以外の課税所得がゼロの場合、保険料500万円により500万円の赤字と
なり、100万円の法人税の還付がある。
紹介先:竹本 正憲 090-8283-9911
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