2022年05月17日
ドローン等のレンタル節税の規制が開始されています!!
令和4年度税制改正により、法人(及び個人事業者)が、本年4月1日以後から、「貸付け」用に少額な減価償却資産(たとえば、ドローン、建設用足場、LED照明等)
を取得等した場合は、下記の3つの制度での税法上の損金(経費)が認められなくなっております!!
これは、少額のドローン等の購入を利用した節税、いわゆるドローン節税に対処したものです。
このドローン節税とは、本業とは関係のない単品10万円未満のドローンや建設用足場を大量購入して、貸付けを行うことによる節税です。
課税所得 ▲7500万円 1500万円 1500万円 1500万円 3000万円
制度 | 取得価額 | 償却方法 | 限度額 |
①中小企業等の少額減価資産の取得価額の損金算入特例(令和6年3月31日まで2年間延長) | 30万円未満 | 全額損金算入 | 年300万円 |
②一括償却資産の損金算入制度 | 20万円未満 | 3年均等償却 | - |
③少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度 | 10万円未満 | 全額損金算入 | - |
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