2013年10月10日
太陽光42円案件規制
こんにちは(^O^)/暑いですね…。
今日は、不動産現地確認でしたが、もう少し涼しくなってほしいものです。
さて、以前にブログで太陽光計画が進んでいない新聞記事をご紹介しました。
http://ameblo.jp/funai-kawahara/day-20130822.html
平成25年3月31日までに設備認定を受けた太陽光案件は、42円/kwhの売電単価が20年続きます。
設備認定を得てもいつまでに売電開始をしなければならないかという規定はありません。
いつスタートしても、スタートしてから20年間は発電量の全量を買い取ってもらえるという法律になっています。
一方で、太陽光の設備投資は、年々コストが下がることが予測されます。
ということで、42円/kwhの権利だけ取得して、しばらく放っておこうという人が出てきます。
あるいは、この42円/kwhの権利にプレミアムが付くため、権利売買をしたり、その取引を仲介する人が出てきます。
似たような話で、ペーパーカンパニーを作り、その会社で権利取得し、権利だけを持った会社をM&Aで売買したり、その仲介をする人が出てきます。
経済産業省では、このような動きを問題視していると言われていました。
そして平成25年9月18日、経済産業大臣名で「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく報告の徴収について」という文書が、設備認定を受けた発電事業者に対して送付されました。
経済産業省は、着工が遅れている案件について、42円/kwhを医事するにふさわしいかどうかを改めて検証することを目的としています。
対象は、設備認定を受けた太陽光発電設備の要領が400kw以上の発電事業者です。
対象となる発電事業者は、文書による報告を求められています。
期限までに報告がない場合や虚偽の報告が行われた場合には、罰則規定があります。
また、立ち入り検査の可能性もあるようです。
この実態調査を経て、実態のない計画が整理されて、動きのとれなくなっている土地が再び市場に出てくることを期待したいと思います。