2019年07月02日
『事業承継の特例措置』は本当に得をするのか
こんにちは!
東京支店コンサルタントの伏木です。「ふせぎ」と読みます。珍しいと言われますが、父親が栃木の出身でその付近には多い姓なんです。
今年の5月に入社して、初めてコラムを書きます。
本日は事業承継税制の特例措置についてです。
事業承継税制については、「昔聞いたような気がするけれど、最近改めて良く耳にするな。」と思っていらっしゃる方、多いのではないでしょうか。
実は、事業承継税制として、贈与税・相続税の納税猶予の制度は以前から存在していたのですが、使い勝手が悪く適用件数が少なかったために、特例措置が設けられ、平成30年より適用が開始されているのです。
特例措置には、主に「贈与税の納税猶予」と「相続税の納税猶予」があるのですが、①納税猶予の対象となる非上場株式等について、総株式数の最大3分の2までという制限が撤廃され、全株式を対象とすることが可能となったこと、②納税猶予割合が80%から100%に引き上げられたこと等の違いにより、より利用を検討すべき制度となっております。
(国税庁、中小企業庁HPより抜粋)
しかしながら、特例措置は現時点においては、令和5年3月31日までに特例承継計画を都道府県に提出し、令和9年3月31日までの特贈与・相続等に適用されるという時限立法となっておりまして、特例措置を適用することによるデメリットもありますので、時間的な余裕をもって、まず利用するかどうかを慎重に検討すべきであると思います。
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最後までお読みいただきありがとうございました!
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