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2013年07月05日

(事例.2)申告期限後の相続税申告を含む相続手続

(事例.2)申告期限後の相続税申告を含む相続手続

依頼前の状況

(被相続人)父
(相続人)母、依頼人、依頼人の甥姪(依頼人の兄が死亡のため代襲相続)

依頼時点ですでに被相続人死亡から1年以上経ち、相続税申告の期限を大幅に過ぎていた。相続人自身はサラリーマンであったため、身近に相続税について相談できる人がおらず、被相続人の財産は課税される金額であったにも関わらず相続税の申告義務について認識がなかった。
また被相続人の最後の居住地が非常に遠方、配偶者は高齢であった。

依頼までの経緯

弊社主催相続セミナーに相続人の配偶者が参加。その後相続人である依頼人を交えての無料個別相談を行い、受託に至る。

対策の概要

相続手続きを弊社(相談手続支援センター香川)、相続税申告をみどり合同税理士法人が担当。

コンサルティングの効果・ポイント

弊社が金融機関との交渉を行うことにより、自身で行うよりも特に金融機関の相続手続きが円滑に完了。相続税申告についても自主申告のため、配偶者の控除も行うことができ、また無申告加算税等が課されることもなく、当初予想したものよりも少ない課税で済んだ。二次相続の相談も同時に受けた。母は今は疎遠になっている甥姪よりも、いつも世話をしてくれている依頼人に財産を引き継がせたいという思いが強く、公正証書遺言により遺留分以外の財産を依頼人に相続させるという遺言を作成。

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