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2013年07月05日

(事例.8)自社株式評価を強制引き下げして自社株式分散を回避

(事例.8)自社株式評価を強制引き下げして自社株式分散を回避

依頼前の状況

株主が分散しており、自社株式を自社で買い取ることを検討していた。
この方法が良いかどうかが分からない。
顧問税理士には相談してみたが、アドバイスが返ってきていなかった。

依頼までの経緯

金融機関の紹介により、弊社へコンサルティング依頼をいただいた。

対策の概要

後継者が株主である法人で、分散した自社株式を買い取った。

コンサルティングの効果・ポイント

当初は自社での株式買い取りを検討していた。
この場合、株主側の所得税負担は売却益の最大43.6%となる可能性がある。
これに対して、自社以外の法人での買取であれば、株主側の所得税負担は売却益の20%。
株主側の手取額で大きな差が生じるため、他法人での買取実行となった。

担当コンサルタントのコメント

当該案件では、後継者自身に資金負担能力があれば、後継者による買い取り実施が最もメリットが大きかったと思われます。
後継者が買い取れば、売主側の所得税負担は売却益の20%となり、他法人で買い取る場合と同じ負担割合です。
これに加えて、他法人で買い取るよりも個人で買い取りを実施した方が、買い取りに要する資金も少なくて済みます。
他法人が買い取りを実施する場合に、他法人にとっての当該株式の適正価額は、法人税法上の時価になります。一方、個人で買い取る場合の当該株式の適正価額は、相続税評価額となります。
一般的には、法人税法上の時価の方が、相続税評価額よりも高くなります。つまり、より多くの買取資金が必要ということになります。

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