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2013年07月05日

(事例.9)議決権を完全掌握

(事例.9)議決権を完全掌握

依頼前の状況

株式はオーナー一族に分散。後継者は筆頭株主ではあるが、圧倒的な議決権を有しているわけではなかった。
後継者の希望は安定的な議決権確保。
株価評価額が非常に高く、株式移動だけでは早期の議決権確保は難しかった。

依頼までの経緯

創業者は以前から弊社の存在をご存じだった。
事業承継を本気で考えるに当たり、弊社へコンサルティング依頼をいただいた。

対策の概要

属人的株式を設定し、議決権を代表者へ集中させることとした。
代表者が変われば、次の代表者が圧倒的な議決権を保有することとなる。
代表者以外の議決権割合は極めて小さなものとなるため、代表者は雑音を気にすることなく経営に集中できる環境が整う。

コンサルティングの効果・ポイント

株式の移動なしに、議決権を代表者へ、あるいは後継者へ集中させることができる。
属人的株式の利用である。
会社法上の非公開会社で、定款変更さえできれば導入可能。
株式評価額が高額であったり、後継者以外の親族へ財産としての株式を保有させたい場合などで、議決権の集中を図りたい場合には極めて有効な手段である。

担当コンサルタントのコメント

事業承継において議決権確保は最優先事項です。
通常は株式を移動して議決権の確保を図りますが、財産権と議決権を割り切って考えることができれば、属人的株式は有力な選択肢となります。
代表者や後継者の議決権が増えるよう定款で規定します。
株式自体に特別な権利が付与されるので、相続への対応もしやすくなります。

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